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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

路地状敷地の規定について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.122257

回答

 建築敷地が路地状敷地である場合の路地部分となる延長長さに応じた接道長さなどの規定はありません。

 しかしながら、計画される建物用途や規模によっては、接道長さなどが川崎市建築基準条例により規定されます。

 詳しくは関連するページをご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp