ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

中間検査の対象となる建築物について知りたい

  • 公開日:
  • 更新日:

No.123589

回答

次のいずれかに該当するものは中間検査の対象になります。

(1)建築基準法第7条の3第1項第1号による指定

   階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程があるもの

(2)建築基準法第7条の3第1項第2号による指定

   川崎市告示第313号の表に掲げる用途、規模、構造に該当するもの

 上記(2)に該当する場合の川崎市告示の詳しい解説については、関連するページ「中間検査」内の「川崎市建築物中間検査指針について」の項目をご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp