よくある質問(FAQ)
中間検査の対象となる建築物について知りたい
- 公開日:
- 更新日:
No.123589
回答
次のいずれかに該当するものは中間検査の対象になります。
(1)建築基準法第7条の3第1項第1号による指定
階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工程があるもの
(2)建築基準法第7条の3第1項第2号による指定
川崎市告示第471号の表に掲げる用途、規模、構造に該当するもの
上記(2)に該当する場合の川崎市告示の詳しい解説については、関連するページ「中間検査」内の「川崎市建築物中間検査指針について」の項目をご覧ください。
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宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
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