よくある質問(FAQ)
敷地面積の最低限度を下回る敷地で再建築できる場合について
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No.123796
回答
この制度が適用される地域で、敷地面積が最低限度未満の場合でも再建築可能となる緩和規定があります。
それは、この制度が定められた日以降に、その敷地を分割した経過がなく、敷地のすべてを使用することが必要となります。
また、つぎの2項目のうち、いずれかに当てはまる必要があります。
(1)この制度が定められた時点で、すでに建物敷地として利用されており、その敷地が一度も変わっていないこと。
(2)この制度が定められた時点から、所有権などの権利を持っていて、建物敷地として常に使用することができる状態であること。そして、建物敷地として使用する際には、その敷地がこの制度で定められた時点から一度も変わっていないこと。
しかし、上記に該当する場合でも、敷地の周囲の状況や根拠が明確でないなどの理由により緩和対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
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中原区,高津区 044-200-3020
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構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
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