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よくある質問(FAQ)

敷地面積の最低限度について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.123795

回答

 建築基準法第53条の2に、特定の地域で敷地面積の最低限度を定めた制度があります。この制度が適用される地域で、建物敷地として使用する場合は、定められた敷地面積以上としなければなりません。

 ただし、この制限が定められた日(※)以前から存在する敷地については、敷地面積が最低限度未満でも、建築ができる緩和規定があります。

 詳しくは関連するページをご覧ください。

 また、すでにある敷地の敷地面積が最低限度未満であるかは、建築計画概要書や土地の登記情報を参考にしてください。

(※)川崎市で敷地面積の最低限度が最初に定められた基準日については平成8年5月10日になります。それ以降に定められた基準日の経過については都市計画課へ御確認ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp