よくある質問(FAQ)
敷地面積の最低限度を下回る敷地で再建築できない場合について
- 公開日:
- 更新日:
No.123797
回答
この制度が適用される地域で、敷地面積が最低限度未満の敷地について再建築できない場合は、以下のことが考えられます。
(1)都市計画によってこの制度が変更されたときの敷地面積以上ではあるが、変更前の敷地面積の最低限度に違反していたもの
(2)過去に一度でもこの制度の敷地面積の最低限度以上としていたもの
(3)隣接地が同一所有者で、敷地として使用できたもの、または、できるもの
(4)この制度の敷地面積の最低限度未満に敷地を分割したもの
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
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メール :50kesins@city.kawasaki.jp
