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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

建物敷地は、合筆や分筆が必要であるかについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.124050

回答

 建物敷地は登記上の土地と同一であることを必要としません。

 そのため、確認申請の際に建物敷地とする土地を一つの地番としたり、複数の地番に分ける必要はありません。

 しかし、登記上の土地と建築敷地が一致しないことにより、建物敷地の位置が不明確になる恐れがあります。

 そのため、そのような土地で建築計画する際は、周囲の建物敷地の設定状況との整合について、確認することが大切になります。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp