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よくある質問(FAQ)

建物敷地の一部を売却や譲渡等などを行うことについて

  • 公開日:
  • 更新日:

No.124047

回答

 建物敷地の一部を売却や譲渡などを行うことによる制限は、建築基準法では直接的な定めはありません。

 しかし、建築基準法第8条に建物とその建物敷地は、常に適法な状態を維持するよう努めなければならないと定められています。

 このことから、建物敷地の一部を、元々の建物敷地から除外して、除外した部分を他の建物敷地などに使用されると、敷地が減少した方の建物は違反建築物となってしまうことがあります。

 また、地域によっては建物の敷地面積の最低限度が定められている場合があるため、建物敷地の減少により再度建築できなくなる場合があります。

 そのため、建物敷地が減少するような場合は、専門家へ御相談いただくことをおすすめします。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp