よくある質問(FAQ)
建築を計画する際に空地を設ける規定について
- 公開日:
- 更新日:
No.124052
回答
建築を計画する際の道路沿いに設ける空地に関する主な規定は以下のとおりです。
・川崎市建築基準条例第6条と第51条
→大規模な建物敷地に道路と一体となる空地を設ける規定
・川崎市建築基準条例第22条と第36条、第42条、第54条
→建物出口などの前面に空地を設ける規定
また、空地を設ける規定ではありませんが、同様のお問い合わせに、建物の後退が必要となる規定がありますので、関連するページより御確認ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
