よくある質問(FAQ)
建築を計画する際の後退などの規定について (壁面線、外壁後退)
- 公開日:
- 更新日:
No.124054
回答
建築を計画する際の後退に関する主な規定は以下のとおりです。
・建築基準法第46条の壁面線について、本市では現在、定めておりません。
・建築基準法第54条の外壁後退について、本市では第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に後退距離を定めています。
・建築基準法第68条の2による地区計画条例で定める壁面の位置の制限について、定めている地区があります。
・都市計画法による地区計画で定める外壁後退について、定めている地区があります。
・建築基準法第4章の建築協定で定める外壁面の後退について、制限を定めている地域があります。
・地区まちづくりグループが定める自主協定による建物壁の後退について、定めている地区があります。
また、外壁や壁面などの後退に関する規定ではありませんが、同様のお問い合わせで、空地に関する規定がありますので、関連するページより御確認ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3044
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-3089
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
