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よくある質問(FAQ)
携帯電話基地局(アンテナ)を設置する場合に、景観計画区域内における行為の届出が必要か知りたい。
No.127740
回答
携帯電話基地局(アンテナ)について、「電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設」に該当する場合、景観法第16条第1項に基づく「景観計画区域内における行為の届出」を原則不要としています。
ただし、鉄塔タイプなど、面状に見える形状のものは、周辺の景観に与える影響が大きいため、届出が必要になる場合があります。図面や写真等をお持ちのうえ、景観・地区まちづくり支援担当窓口にご相談ください。
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お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
景観班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

