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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

私有地や私道に放置してある自転車を撤去してほしい

  • 公開日:
  • 更新日:

No.178407

回答

「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」は私有地や私道などには適用されないため、市では私有地や私道に放置してある自転車等は撤去することができません。このため、私有地や私道の土地所有者・管理者の方が対応することとなります。一般的な対応方法はリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局自転車利活用推進室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2303

ファクス:044-200-3979

メールアドレス:53ziten@city.kawasaki.jp