私有地や私道における放置自転車
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私有地や私道における放置自転車の対応について
「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」は、私有地や私道などには適用されないため川崎市では撤去することができません。このため、私有地や私道の土地所有者・管理者の方が対応することとなります。
参考
一般的な対応方法
- 自転車の防犯登録番号と車体番号を控え、所轄の警察署か最寄りの交番に連絡し、盗難車両でないか確認します。
盗難車両であった場合は、警察署が引取り、所有者に返還してくれます。 - 警告札を自転車の目立つ位置に貼り付け、自転車の所有者等に注意喚起を行います。また、写真を撮るなど記録を残しておきましょう。
- 警告を行ったにもかかわらず引き続き放置されている場合は、土地所有者の判断により処分などの対応となりますが、自転車の所有者等から損害賠償等を請求される可能性もあります。法的問題については、弁護士など法律の専門家に御相談ください。
川崎市では、各区役所において無料の弁護士相談を行っています。
詳しくは、弁護士相談のページを御確認ください。
参考
警告札(参考例)(DOCX形式, 16.84KB)
警告札の参考例を掲載しています。状況に合わせ御活用ください。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局自転車利活用推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2303
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp
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