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みんなでなくそう放置自転車・放置バイク

  • 公開日:
  • 更新日:

放置禁止区域に放置された自転車等は即時撤去の対象となります。

パンフレット

 市内各駅周辺には、通勤・通学あるいは買い物などのため、多くの自転車やバイクが集中しています。
 自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、ひとたび路上や駅前広場などに放置されると、歩行者や車両の通行の障害となったり、救急・消防活動に支障をきたすなど、市民生活にさまざまな問題が生じます。
 これらの対策として、川崎市では「川崎自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、昭和62年10月から施行しています。
 この条例の趣旨は、市民一人ひとりが自転車やバイクの秩序ある利用を促進し、安全で住みよい生活環境の向上を図るものです。
 自転車・バイクを放置しないように市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

放置自転車による障害イラスト

放置しない させない 許さない

「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」により、放置のない住みよい安全なまちづくりのために次のことをご理解いただき、一人ひとりが放置自転車・放置バイクをなくすようご協力をお願いいたします。
  • 自転車には防犯登録を必ずしてください。
    (自転車には、防犯登録が義務づけられています。お買い求めの際、又は最寄りの自転車店等で手続きをとってください。)
  • 放置せず、駐輪場を利用してください。
    (自転車・バイクは放置せず、駐輪場をご利用ください。)
    (川崎市の駐輪場は、自転車・原動機付自転車・排気量125ccまでの自動車二輪車が利用できます。)
    (駐輪する時は、盗難防止のために二重の施錠をしてください。)

放置自転車等の撤去

 市が管理する道路などに放置されていた自転車等は、川崎市自転車等の放置防止に関する条例第10条、第11条及び第27条の規定により撤去し、一定期間、自転車等保管所にて保管しています。保管する期間は、撤去の告示から1箇月間です。
 なお、撤去した自転車等を引き取る際には、撤去、保管等に係る費用をお支払いいただく必要があります。

撤去した場所
 保管所名位置撤去した場所 
 塩浜陸橋下 川崎区塩浜4丁目3番15号 川崎駅東口、港町駅、鈴木町駅、川崎大師駅、東門前駅、大師橋駅、小島新田駅の各駅周辺及び川崎区内放置禁止区域外
 日進町 川崎区日進町35番3 八丁畷駅、川崎新町駅、小田栄駅、浜川崎駅の各駅周辺及び幸区内全域
 今井西町 中原区今井西町1番47号 平間駅、向河原駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、新丸子駅、元住吉駅周辺及び中原区内放置禁止区域外 
 坂戸第三京浜高架下 高津区坂戸2丁目18番21号 武蔵新城駅周辺及び高津区内全域
 有馬 宮前区有馬8丁目7番1号 宮前区内全域
 登戸陸橋高架下 多摩区登戸新町345番 多摩区内全域
 上麻生山口 麻生区上麻生3丁目18番12号 麻生区内全域
撤去、保管等に係る費用
種別金額 
 自転車1台につき2,500円 
 原付1台につき5,000円 
 自動二輪車1台につき10,000円 

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局自転車利活用推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2303

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp

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