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みんなでなくそう放置自転車・放置バイク

  • 公開日:
  • 更新日:

放置自転車なしで、まちもスッキリ!

駅前や商店街で、こんな場面に出くわしたことはありませんか?

・歩道にとめられた自転車で、歩行者、ベビーカーが通りにくい
・緊急車両が通れず救急・消火活動が遅れてしまいそう
・街並みがたくさんの自転車で台無し

放置された自転車やバイクは、私たちの安全で快適な暮らしを脅かす深刻な問題です。

川崎市では、昭和62年10月に「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」を制定し自転車等放置禁止区域を設定するなど、この問題に取り組んできました。しかし、「放置自転車等放置ゼロ」を実現するには皆さんの御協力が不可欠です。

【重要!】自転車等放置禁止区域に放置された自転車等は即時撤去の対象となります。放置しないで、駐輪場の利用をお願いします!!

放置自転車による障害イラスト

「もしかして撤去された?」返還手続きはこちら

撤去された自転車は、川崎市内にある7箇所の自転車等保管所で保管されます。

撤去された場所により保管場所が異なりますので、保管場所にお越しになられる前に電話でご確認ください。

保管所に自転車が保管されていない場合、盗難の可能性もありますので警察に御相談ください。

自転車等保管場所

保管場所一覧
 保管所名所在地問合せ先撤去した場所 
 塩浜陸橋下 川崎区塩浜4丁目3番15号050-2018-8738 ・川崎駅東口、港町駅、鈴木町駅、川崎大師駅、東門前駅、大師橋駅、小島新田駅の各駅周辺
・川崎区内全域
 日進町 川崎区日進町35番3050-2018-8738・川崎駅西口、新川崎駅、鹿島田駅、尻手駅、 八丁畷駅、川崎新町駅、小田栄駅、浜川崎駅の各駅周辺
・幸区内全域
 今井西町 中原区今井西町1番47号044-733-5868 ・平間駅、向河原駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、新丸子駅、元住吉駅周辺
・中原区内全域
 坂戸第三京浜高架下 高津区坂戸2丁目18番21号044-844-6437 ・武蔵新城駅、武蔵溝ノ口駅、津田山駅、久地駅、二子新地駅、高津駅、梶が谷駅周辺
・高津区内全域
 有馬 宮前区有馬8丁目7番1号050-2018-8738 ・宮崎台駅、宮前平駅、鷺沼駅周辺
・宮前区内全域
 登戸陸橋高架下 多摩区登戸新町345番050-2018-8738・宿河原駅、登戸駅、中野島駅、稲田堤駅、京王稲田堤駅、向ヶ丘遊園駅、生田駅、読売ランド前駅周辺
・ 多摩区内全域
 上麻生山口 麻生区上麻生3丁目18番12号050-2018-8738 ・百合ヶ丘駅、新百合ヶ丘駅、柿生駅、鶴川駅、五月台駅、栗平駅、黒川駅、はるひ野駅、若葉台駅周辺
・麻生区内全域

保管期間

自転車の保管期間は、撤去の告示日から起算して1ヶ月間です。

引き取りに必要なもの

  1. 自転車・バイクの鍵
  2. 住所及び氏名を明らかにするもの(運転免許証、身分証明書等)
  3. 印鑑(サイン可)
  4. 撤去、保管等に係る費用(現金でお支払いください)
    ・自転車 2,500円
    ・原動機付き自転車 5,000円
    ・自動二輪車 10,000円

放置をなくすために、私たちができること

自転車を放置していませんか?

「自転車の利用者が、自転車から離れているために、直ちに移動できない状態」を放置自転車といいます。駐輪場に止めていない限り、短時間でも自転車から離れてすぐに移動できない状態であれば「放置」とみなされます。

これ全部、放置自転車です。
・買い物中の短い時間だから
・自宅の前だから
・他の人も、みんな停めているから
・公園の中だから

自転車等放置禁止区域

安全で住みよい生活環境を維持し、向上させるため、川崎市自転車等の放置防止に関する条例により、JR鶴見線の武蔵白石駅、大川駅、昭和駅、扇町駅の4駅を除く市内の鉄道駅と隣接する町田市内の鶴川駅周辺の49区域を自転車等放置禁止区域に指定しています。

自転車等駐輪場の適切な利用

自転車やバイクを止める際は、必ず駐輪場を利用しましょう。駅前や大規模商業施設等には、有料・無料問わず駐輪場が整備されています。

市営駐輪場の利用案内

市営駐輪場では、自転車・原動機付き自転車及び排気量125ccまでの自動二輪車が利用の対象です。

自転車の適切な管理と処分

防犯登録をしましょう

自転車には防犯登録が義務付けられています。お買い求めの際や最寄りの自転車店等で手続きをしましょう。また、駐輪する際は、盗難防止のために二重ロックをしましょう。

シェアサイクルの利用について

必要な時にだけ利用するシェアサイクルのサービスも御検討ください。

シェアサイクルの利用について

不要な自転車の処分について

自転車を処分する際は粗大ごみとなります。処分の前に、リユースも御検討ください。

粗大ごみの出し方について

放置された自転車等がある場合は?

駅周辺の自転車等放置禁止区域や市が管理する道路上の放置自転車等

 自転車等放置禁止区域や市が管理する道路などに放置されていた自転車等は、川崎市自転車等の放置防止に関する条例第10条、第11条及び第27条の規定により撤去し、一定期間、自転車等保管所にて保管します。

自転車等の撤去に関する問合せ先

私有地や私道における放置自転車

 「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」は私有地や私道などには適用されないため、市では撤去することができません。このため、私有地や私道の土地所有者・管理者の方が対応することとなります。

私有地や私道における放置自転車

パンフレット

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局自転車利活用推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2303

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp

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