みんなでなくそう放置自転車・放置バイク
放置禁止区域に放置された自転車等は即時撤去の対象となります。

市内各駅周辺には、通勤・通学あるいは買い物などのため、多くの自転車やバイクが集中しています。
自転車やバイクは大変便利な乗り物ですが、ひとたび路上や駅前広場などに放置されると、歩行者や車両の通行の障害となったり、救急・消防活動に支障をきたすなど、市民生活にさまざまな問題が生じます。
これらの対策として、川崎市では「川崎自転車等の放置防止に関する条例」を制定し、昭和62年10月から施行しています。
この条例の趣旨は、市民一人ひとりが自転車やバイクの秩序ある利用を促進し、安全で住みよい生活環境の向上を図るものです。
自転車・バイクを放置しないように市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

放置しない させない 許さない
「川崎市自転車等の放置防止に関する条例」により、放置のない住みよい安全なまちづくりのために次のことをご理解いただき、一人ひとりが放置自転車・放置バイクをなくすようご協力をお願いいたします。
- 自転車には防犯登録を必ずしてください。
(自転車には、防犯登録が義務づけられています。お買い求めの際、又は最寄りの自転車店等で手続きをとってください。) - 放置せず、駐輪場を利用してください。
(自転車・バイクは放置せず、駐輪場をご利用ください。)
(川崎市の駐輪場は、自転車・原動機付自転車・排気量125ccまでの自動車二輪車が利用できます。)
(駐輪する時は、盗難防止のために二重の施錠をしてください。)
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局自転車利活用推進室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバークビル20階
電話:044-200-2303
ファクス:044-200-3979
メールアドレス:53ziten@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

