放置自転車等の撤去について
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放置自転車等の撤去依頼に関する問合せ先
駅周辺の自転車等放置禁止区域内での撤去等に関するお問い合わせは、各地区コールセンターまでお願いします。
南部地区(川崎区、幸区)
コールセンター 050-2018-8738
(業務委託受託者:芝園開発株式会社)
中部地区(中原区、高津区)
コールセンター 050-3121-3938
(業務委託受託者:川崎市交通安全協会・NCD共同企業体)
北部地区(宮前区、多摩区、麻生区)
コールセンター 050-2018-8738
(業務委託受託者:芝園開発株式会社)
放置自転車等の撤去
公共の場所における自転車等の放置による危険又は障害を除去することにより歩行者等の通行の安全と円滑及び災害時における緊急活動の場の確保を図り、併せて市民自らが自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、市が設置する自転車等駐車場の適正な管理等に必要な事項を定め、もって安全で住みよい生活環境を維持し、向上させることを目的に、昭和62年10月に川崎市自転車等の放置防止に関する条例(以下、「条例」という。)を制定し、条例に基づいて放置自転車等の撤去を行っています。
「私の1台ぐらいなら大丈夫」という軽い気持ちで放置すると、次々に放置自転車を誘発し歩行者や車両の通行の支障となったり、緊急車両の活動の妨げになるなど、市民生活にさまざまな問題が生じます。
短時間であっても駐輪場を利用し、自転車等を放置しないよう市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。
放置自転車等の定義
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(通称、自転車法)第5条第6項において、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるもの」と定義されています。
また、川崎市では、自転車法の趣旨を踏まえ、条例第2条第6項において、「自転車等の利用者が当該自転車から離れているため直ちに当該自転車等を移動することができない状態(公務の執行等規則で定める理由がある場合を除く。)であって、次に掲げる場合」と定義しています。
- 自転車又は原動機付自転車が、公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。
- 自動二輪車が、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路以外の公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。

自転車等放置禁止区域
川崎市では、JR鶴見線の武蔵白石駅、大川駅、昭和駅、扇町駅の4駅を除く市内の鉄道駅と隣接する町田市内の鶴川駅周辺の49区域を自転車等放置禁止区域に指定しています。
自転車等の撤去の流れ
指導・警告
自転車等放置禁止区域内に自転車等が放置されている場合、川崎市自転車等の放置防止に関する条例などに基づき、口頭または警告札で移動するよう指導・警告されます。
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撤去・運搬
指導・警告後も放置されている自転車等は、条例などに基づき撤去されます。撤去時には、撤去した自転車等の近くの路上に、「自転車・バイク撤去(お知らせ)」の告知が貼り付けられます。撤去の際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合は、「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠を切断されることがあり、その責任は負いません。
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保管・返還
撤去された自転車等は、市内7か所の自転車等保管所で1ヶ月間保管されます。保管期限をすぎても引き取られない自転車等は市によって処分されます。自転車等を引き取る際には、撤去・保管にかかった費用を現金で支払う必要があります。
| 対象自転車等 | 金額 |
|---|---|
| 自転車 | 2,500円 |
| 原動機付自転車 | 5,000円 |
| 自動二輪車 | 10,000円 |
保管場所
撤去された場所によって保管場所が異なります。例えば、川崎駅東口周辺の自転車等放置禁止区域や川崎区の放置禁止区域外で撤去された場合は、塩浜陸橋下自転車等保管所に保管されます。
詳しくは、自転車等保管場所をご確認ください。
関連記事
- 川崎市自転車等の放置防止に関する条例外部リンク
条例全文を掲載しています。
- 川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則外部リンク
施行規則全文を掲載しています。
- 川崎市放置自転車等の撤去、保管及び返還等実施要綱
要綱全文を掲載しています。
- 自転車等放置禁止区域
駅周辺の放置禁止区域図を掲載しています。
- 自転車等保管所
自転車等保管所の場所などを掲載しています。
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