放置自転車等の撤去について
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放置自転車等の撤去
公共の場所における自転車等の放置による危険又は障害を除去することにより歩行者等の通行の安全と円滑及び災害時における緊急活動の場の確保を図り、併せて市民自らが自転車等の適正な駐車秩序の確立に努めるとともに、市が設置する自転車等駐車場の適正な管理等に必要な事項を定め、もって安全で住みよい生活環境を維持し、向上させることを目的に、昭和62年10月に川崎市自転車等の放置防止に関する条例(以下、「条例」という。)を制定し、条例に基づいて放置自転車等の撤去を行っています。

放置自転車等とは
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第6項において、「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるもの」と定義されています。

また、川崎市では、自転車法の趣旨を踏まえ、条例第2条第6項において、「自転車等の利用者が当該自転車から離れているため直ちに当該自転車等を移動することができない状態(公務の執行等規則で定める理由がある場合を除く。)であって、次に掲げる場合」と定義しています。
- 自転車又は原動機付自転車が、公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。
- 自動二輪車が、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路以外の公共の場所であって駐車を認められた場所以外の場所に置かれているとき。
短時間であっても駐輪場を利用し、自転車等を放置しないよう市民の皆様の御理解と御協力をお願いします。

自転車等放置禁止区域内の対応
川崎市では、JR鶴見線の武蔵白石駅、大川駅、昭和駅、扇町駅の4駅を除く市内の鉄道駅と隣接する町田市内の鶴川駅周辺の49区域を自転車等放置禁止区域に指定しています。

指導・警告
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放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、条例などに基づき、当該自転車等の利用者に対し、自転車等を移動するよう口頭または写真(右)の警告札(第1号様式)で指導・警告します。


撤去・運搬
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指導・警告後、引き続き自転車等が放置されている場合は、条例などに基づき、自転車等を撤去します。
撤去に当たっては、撤去した自転車等の近くに、写真(右)の「自転車・バイク撤去(お知らせ)」を道路面等に貼り付け、利用者等に対し、撤去し保管することを周知します。
なお、撤去の際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合、「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠などを切断します。切断したチェーン錠などの責任は一切負いません。

保管・返還
川崎市内で撤去した自転車等は、7か所ある自転車等保管所で保管します。撤去した場所によって保管場所が異なります。
自転車等の保管期間は、条例などの規定により、撤去の告示をした日から起算して1ヶ月間です。
自転車等を引き取る際には、条例などの規定により、撤去、保管等に係る費用を納付(現金のみ)していただきます。
なお、保管期間を経過し、引取りのない自転車等については、本市において処分等を行います。
対象自転車等 | 金額 |
---|---|
自転車 | 2,500円 |
原動機付自転車 | 5,000円 |
自動二輪車 | 10,000円 |
保管所名 | 位置 | 撤去した場所 |
---|---|---|
塩浜陸橋下 | 川崎区塩浜4丁目3番15号 | 小島新田駅、大師橋駅、東門前駅、川崎大師駅、鈴木町駅、港町駅、川崎駅東口の各駅周辺放置禁止区域及び川崎区放置禁止区域外 |
日進町 | 川崎区日進町35番3号 | 浜川崎駅、小田栄駅、川崎新町駅、八丁畷駅、川崎駅西口、尻手駅、鹿島田駅、新川崎駅の各駅周辺放置禁止区域及び幸区放置禁止区域外 |
今井西町 | 中原区今井西町1番47号 | 平間駅、向河原駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、新丸子駅、元住吉駅の各駅周辺放置禁止区域及び中原区放置禁止区域外 |
坂戸第三京浜高架下 | 高津区坂戸2丁目18番21号 | 武蔵新城駅、武蔵溝ノ口駅、津田山駅、久地駅、二子新地駅、高津駅、梶が谷駅の各駅周辺放置禁止区域及び高津区放置禁止区域外 |
有馬 | 宮前区有馬8丁目7番1号 | 宮崎台駅、宮前平駅、鷺沼駅の各駅周辺放置禁止区域及び宮前区放置禁止区域外 |
登戸陸橋高架下 | 多摩区登戸新町345番 | 宿河原駅、登戸駅、中野島駅、稲田堤駅、京王稲田堤駅、向ヶ丘遊園駅、生田駅、読売ランド前駅の各駅周辺放置禁止区域及び多摩区放置禁止区域外 |
上麻生山口 | 麻生区上麻生3丁目18番12号 | 百合ヶ丘駅、新百合ヶ丘駅、柿生駅、鶴川駅、五月台駅、栗平駅、黒川駅、はるひ野駅、若葉台駅の各駅周辺放置禁止区域及び麻生区放置禁止区域外 |

放置自転車等の撤去等に関する問合せ先
駅周辺の自転車等放置禁止区域内での撤去等に関するお問い合わせは、各地区コールセンターまでお願いします。

南部地区(川崎区、幸区)
コールセンター 050-2018-8738
(業務委託受託者:芝園開発株式会社)

中部地区(中原区、高津区)
コールセンター 050-3121-3938
(業務委託受託者:川崎市交通安全協会・NCD共同企業体)

北部地区(宮前区、多摩区、麻生区)
コールセンター 050-2018-8738
(業務委託受託者:芝園開発株式会社)
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お問い合わせ先
川崎市建設緑政局自転車利活用推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2303
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp
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