【川崎市要綱】川崎市本庁舎等庁舎管理要領
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制定年月日
平成8年(1996年)1月1日
最近改正年月日
令和6年(2024年)4月15日
概要
川崎市庁舎管理要綱第2条及び第14条の規定に基づき、総務企画局長が行う庁舎管理について、必要な事項を定める。
要綱PDFファイル
関連資料(リンク)
【オンライン申請の御案内】
本庁舎等に出入りし、火器使用や施設使用等を行う場合には、下記からオンライン申請を行って事前に許可を受けてください。(「川崎市庁舎管理規則」に定めのない「行政財産の目的外使用許可」等の手続きは含まれません。)
関連法令等
関連要綱
お問い合わせ先
川崎市総務企画局総務部庁舎管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2081
ファクス: 044-200-3749
メールアドレス: 17tyosya@city.kawasaki.jp
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