川崎市本庁舎等庁舎管理要領
制定年月日
平成8年(1996年)1月1日
最近改正年月日
令和元年(2019年)5月1日
概要
川崎市庁舎管理要綱第2条及び第14条の規定に基づき、総務企画局長が行う庁舎管理について、必要な事項を定める。
要綱PDFファイル
関連資料(リンク)
【オンライン申請の御案内】
本庁舎(※)に出入りし、火器使用や施設使用等を行う場合には、下記からオンライン申請を行って事前に許可を受けてください。(「川崎市庁舎管理規則」に定めのない「行政財産の目的外使用許可」等の手続きは含まれません。)
(※)…第2庁舎、第3庁舎及び第4庁舎、並びに川崎御幸ビル、明治安田生命川崎ビル、砂子平沼ビル、パレール三井ビル、川崎駅前タワー・リバーク、川崎フロンティアビル、ソリッドスクエアのうち、市が借り受けている部分
関連法令等
関連要綱
お問い合わせ先
川崎市 総務企画局総務部庁舎管理課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2081
ファクス:044-200-3749
メールアドレス:17tyosya@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

