【川崎市要綱】川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第29条の2による市長への申出の運用に関する実施要領
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制定年月日
平成13年(2001年)4月1日
最近改正年月日
平成20年(2008年)4月1日
概要
川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例第29条の2による市長への申出の運用に関する必要事項を定める。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2262
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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