川崎市食品衛生推進員設置要綱
制定年月日
平成9年(1997年)5月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)6月1日
概要
食品衛生法第67条の規定に基づき、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進し、市民の食生活の安全確保に寄与するため、川崎市食品衛生推進員を設置する要綱です。
要綱PDFファイル
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
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電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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