【川崎市要綱】指定施設利用(転地療養)事業実施要綱
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制定年月日
平成16年(2004年)4月1日
最近改正年月日
令和4年(2022年)4月1日
概要
公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項の規定に基づく転地療養に関する事業の実施について、必要な事項を定め、公害病被認定者が環境の良好な地にある指定施設で、希望する時期に転地療養を行い、健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とするもの。
関連資料(リンク)
- 公害健康被害の補償等に関する法律外部リンク
- 指定施設利用転地療養事業参加申請外部リンク
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関連資料(ファイル)
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp
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