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指定施設利用(転地療養)事業実施要綱

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2022年4月1日

コンテンツ番号8184

制定年月日

平成16年(2004年)4月1日

最近改正年月日

令和4年(2022年)4月1日

概要

公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項の規定に基づく転地療養に関する事業の実施について、必要な事項を定め、公害病被認定者が環境の良好な地にある指定施設で、希望する時期に転地療養を行い、健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とするもの。

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〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
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電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
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