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【川崎市要綱】川崎市認知症の人と家族への一体的支援事業実施要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和6年(2024年)11月21日

概要

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、認知症の人とその家族が、よりよい関係性を保ちつつ、希望する在宅生活を継続できるよう、本人と家族がともに活動する時間と場所を設け、本人支援、家族支援及び一体的支援からなる一連のプログラムを実施することにより、本人の意欲向上及び家族の介護負担軽減と、家族関係の再構築等を図る「認知症の人と家族への一体的支援事業」を、本市で実施するために必要な事項を定める。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室認知症・権利擁護担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2470

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号171403