【川崎市要綱】令和7年度 川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱
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制定年月日
平成30年(2018年)5月1日
最近改正年月日
令和7年(2025年)4月1日
概要
事業者が、障害者総合支援法第76条3に規定する情報公表対象サービス等情報及び児福法第33条の18第1項に規定する情報公表対象支援等情報(事業者が提供する障害サービス等の内容及び運営状況に関する情報であって、指定障害福祉サービス等を利用し、又は利用しようとする障害児者等が適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表されることが適当なもの。以下「障害福祉サービス等情報」と総称する。)を都道府県知事並びに指定都市、中核市及び児童相談所設置市の長(以下「都道府県知事等」という。)へ報告することや都道府県知事等が事業者から報告を受けた当該情報を公表することを義務付けることなどを規定したもの。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0082
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40sidou@city.kawasaki.jp
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