障害福祉サービス等情報公表システム(WAM-NET)への新規事業所登録及び更新について
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障害福祉サービス等情報公表制度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3及び児童福祉法第33条の18に基づき、障害福祉サービスを利用する障害児者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるように、障害福祉サービス等を提供する事業者が、サービス等の内容等を積極的に公表することにより、利用者の権利擁護及びサービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るために創設された制度です。
これに伴い、本市は市内指定障害福祉サービス等事業所開設法人及び新規事業所を「独立行政法人福祉医療機構」が運用している障害福祉サービス等情報公表システム(以下、WAM-NETという。)へ登録し、公表しております。従いまして、貴事業所開設法人様におかれましては、以下に示す手順に従い、同法規程に基づく情報公表に係る報告を行っていただきますようお願いいたします。
※WAM-NETは、神奈川県で運用している「障害福祉情報サービスかながわ(通称「らくらく」)」とは別のシステムです。ID、パスワードが異なりますのでご注意ください。
1 情報公表に係る報告
(1)新規事業所登録
新規事業所開設法人様は、事業者指定を受けたことが確認でき次第、事業所登録に必要な情報を速やかに下記のLogoフォームによりご報告いただきますようお願いいたします。
頂いた情報を本市でWAM-NETに登録後、川崎市内に初めて事業所を開設される法人様につきましては、本フォームで頂いた連絡先(法人)メールアドレス宛にログインIDと仮パスワードが届きますので、必ずご確認をお願いいたします。なお、既に川崎市内に事業所を開設している法人様につきましては、事業所登録のお知らせのみのメールが届きます。
メールを受信された後、法人様または事業所様にて後述の「(2)承認申請」が期限までに行われなかった場合、減算の対象となる場合がありますので、本フォームの速やかなご報告をよろしくお願いいたします(本市でのWAM-NETへの登録状況に遅延が発生した場合等にはこの限りではありません。また、減算の詳細については後述の「3 情報公表未報告減算」にてご確認をお願いいたします)。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:障害者総合支援法第76条の3、児童福祉法第33条の18
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2)承認申請
メールが届きましたらWAM-NETにログインいただき、予め登録してある法人情報、事業所情報をご確認の上、その他の各報告項目にご回答いただき、下記期限までに速やかに承認申請していただきますようお願いいたします。報告項目についての留意事項は後述の「2 情報公表に係る報告項目」をご覧ください。
<新規指定事業所の承認申請の期限>
事業者指定を受けた日から1か月以内(ただし、各年度6月1日以前に指定を受けた対象事業者は同年7月31日とする。)(3)更新
上記(2)の申請が本市で承認され、報告内容が公表された事業所は、毎年度、WAM-NET上に掲載する情報を最新情報に更新していただくことになります。更新の開始時期は毎年度5月頃になります。「障害福祉情報サービスかながわ」に掲示し、「障害福祉情報サービスかながわ」にご登録いただいているメールアドレス宛にお知らせいたしますので、必要な箇所を更新後、再び承認申請をお願いいたします。毎年度、多くの事業所は更新されておりますが、未更新の事業所も多く、その結果、市民の方に最新情報が届いていない状況になっておりますことから、早期に更新の上、承認申請していただきますようお願いいたします。
2 情報公表に係る報告項目
(1)報告項目
新規及び更新時の申請に際しては、必須以外の項目も、回答不能な箇所を除きすべて回答(記入又は「なし」・「あり」を選択)していただきますようお願いいたします(障害福祉サービス等情報公表システムQ&A 「事業所詳細情報の入力」 の2参照)。必須以外の項目を「回答は任意」と解釈されて空欄のまま申請されますと、「差戻し」となる場合がありますのでご注意ください。「差戻し」となった場合は、連絡先(法人)メールアドレス宛にご連絡いたしますので、「差戻し理由」をご確認の上、本制度の趣旨をご理解いただき、速やかに再申請をお願いいたします。
(2)事業所等の財務諸表について
社会福祉法人以外の事業所等のうち、以下(1)及び(2)以外の事業所等は、事業所等の財務諸表(事業活動計算書、資金収支計算書及び賃貸対照表)の添付をお願いいたします。
(1)報告年度の前年度の途中に新たに障害福祉サービス等の提供を開始した場合
(2)報告年度中に障害福祉サービス等の提供を開始する場合
※社会福祉法人については、独立行政法人福祉医療機構が運用する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて開示される財務諸表を、障害福祉サービス等情報公表システムと連携した上で公表することから、PDFファイルを添付する必要はありません。
(3)経営情報の見える化において報告する決算情報
令和7年8月29日より、障害福祉サービス等情報公表システムを用いて、「経営情報」の報告を行うこととなりました。情報公表システムを通じて毎会計年度終了後3ヶ月以内(※)に経営情報の報告を行ってください。
(※)経過措置として、令和6年度決算情報(令和6年1月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に関する報告)に限り、令和8年3月31日までに報告してください。令和6年度決算情報がない事業所は報告対象外となります。3 情報公表未報告減算
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する「情報公表未報告減算」が新設されました。
新規指定事業所の報告期限等については、「川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱」において定められており、未報告の場合、その規定に従い減算の対象となる場合があります。また、決算情報の報告がされていない場合についても、当該減算の対象となる場合があります。ご留意ください。
※「川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱」掲載先
→書式ライブラリ→3.川崎市からのお知らせ→14.情報公表制度
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- 川崎市障害福祉サービス等情報公表実施要綱外部リンク
(掲載先) →書式ライブラリ→3.川崎市からのお知らせ→14.情報公表制度
4 その他
WAM-NETへのログインIDは、本市が開設法人ごとに発行しています。発行済みのログインIDが分からなくなった場合、法人内でご確認いただき、不明な場合はお問い合わせください。また、新規登録時にWAM-NETからメールが届いていない場合は、メールアドレスが適切に登録されていないことが考えられますので、登録メールアドレスをご確認いただきますようお願いいたします。
WAM-NETへのログインは以下「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」の「3.ログイン画面」から行ってください。
なお、WAM-NETのシステム上のご質問はヘルプデスク(0570-666-081)へお尋ねください。
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、早急にご対応いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0082
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40sidou@city.kawasaki.jp
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