あんしん見守り一時入院事業(18歳以上)
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内容
医療依存度の高い在宅で生活されている方が、居宅において生活が困難となった場合に、医療機関への入院により、生活を継続し、家族の支援を図るための制度です。
対象者
市内に居住する在宅で療養中の、高度な医療的ケア(人工呼吸器常時管理、頻回吸引、中心静脈栄養、腹膜透析等)を必要とする方で、以下のいずれかに該当する方。
(1)要介護認定を受けている方
(2)特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている方
(3)重症心身障害者
・上記以外であり、令和5年3月31日時点において、旧川崎市あんしん見守り一時入院等事業実施要綱第4条の規定に基づき登録されている者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第7項における短期入所の支給決定を受けている重症心身障害者であって、医療的ケアを必要とする方
※介護者の事情や本人の体調を整えるために施設・病院を利用したいとき
介護者の休息(レスパイト)や病気、入院、出産、冠婚葬祭などの事情によって一時的に在宅介護が困難になる場合には、介護保険や障害者福祉の制度によるショートステイを利用することが一般的です。
しかし、本人の病状や必要とする医療的処置のためにショートステイの利用が困難な場合には、本事業に該当しない場合であっても病院に入院できる可能性がありますので、まずは主治医にご相談ください。
1.利用期間
原則同一月内のうち7日間まで。
2.費用負担
登録の際の「診療情報提供書」作成費用、社会保険各法の定めによる一部負担金、入退院時の移送及び日常生活上の便宜に要する費用は利用者の負担となります。
3.手続方法
総合リハビリテーション推進センター 企画・連携推進課(電話044-223-6953)
1 事前登録
登録のご案内をしますので、まずは、総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課に、ご相談ください。
※登録には、「申請書」「診療情報提供書」等が必要になります。
※登録証がお手元に届いた時点から利用ができます。
2 利用する場合の申込み
登録証がお手元に届いた後、登録病院を選択し、主治医へご相談ください。
※ベッドに空きがない場合等、利用できない事もあります。
※緊急時の入院には対応できませんので、ご注意ください。
あんしん見守り一時入院事業利用の流れ(18歳以上)について
4.実施機関
病院協会にあらかじめ登録された市内の医療機関
あんしん見守り一時入院事業登録病院一覧について
あんしん見守り一時入院事業登録病院一覧(PDF形式, 62.50KB)別ウィンドウで開く
事前に登録した上で、主治医を通して各病院に相談してください。
お問い合わせ
総合リハビリテーション推進センター 企画・連携推進課
電話 044-223-6953
川崎市あんしん見守り一時入院事業案内について
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3801
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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