やさしい住まい推進事業
- 公開日:
- 更新日:
制度種別
障害者-住宅の確保・改造
制度の概要
制度内容
在宅で生活する重度障害のある方が、現に居住している市内の既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事を行い、自らの生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付します。また、在宅生活における必要な動作に制限を受けている障害のある方に自立促進用具を交付します。
※給付決定前に工事着手した場合や工事着手後に申請した場合は、給付を受けることができません。
※申請を受け付けた後、訪問調査などにより身体状況、生活環境、工事内容などを十分に確認したうえで、給付決定(又は却下決定)を行います。費用
世帯の所得状況(最多課税者の市民税額による)に応じて自己負担が発生します。また、所得が一定以上の方は、全額自己負担となります。
なお、自立促進用具の修理の場合は、自己負担が発生しません。
<世帯の範囲>
18歳以上の場合:本人と配偶者
18歳未満の場合:住民基本台帳の同一世帯に属する方
階層区分 | 自己負担率 |
---|---|
生活保護から市民税(所得割)3万3千円未満 | 0 |
市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 | 所要額の1/4の額 |
市民税(所得割)23万5千円以上46万円未満 | 所要額の1/2の額 |
市民税(所得割)46万円以上 | 全額自己負担 |
必要書類
身体障害者手帳、療育手帳、市民税額等を証明するもの、見積書、工事図面、工事計画書等
介護保険との関係
介護保険対象の住宅改修は、介護保険制度が優先となります。
窓口
各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課、各地区健康福祉ステーション
電子申請
※電子申請は、上記窓口への事前相談の後に行うことを前提としています。
注意事項
次の工事等は給付の対象外となりますので、御注意ください。
・日常生活用具及び介護保険制度の住宅改修対象工事
・新築、増築に係る工事、日常生活用具などで代替が可能と判断される工事
・単に家屋の老朽化や故障に伴う工事、本事業の給付目的に合わない工事
・本来の目的と比較して必要以上に付加機能若しくは調度品が含まれたもので高額であると判断した工事
・高齢者住宅改造費助成事業の給付を受けている方
制度の詳細
住宅設備改良
給付の内容
既存住宅(浴室・便所・玄関・台所など)を障害の状態に応じて改良するために必要な費用を給付します。
対象者
次のいずれかの方が対象となります。
- 身体障害者手帳があり、障害の程度が1級又は2級の方
- 知能指数が35以下と判定を受けている方
- 身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方
給付上限額
100万円
自立促進用具(新規・修理)
給付の内容
在宅生活における必要な動作に制限を受けている方の自立促進や介護者の負担軽減のために、自立促進用具を交付します。
また、自立促進用具(新規)で給付を受けた用具の修理に限り、修理に必要な費用を給付します。
用具の種類
自立促進用具は、大きく分けて(1)移動機器、(2)自立補助機器に分かれます。
(1)移動機器:ホームエレベータ、段差解消機、階段昇降機、リフト、昇降補助機器
(2)自立補助機器:対象者が残存機能を利用して、身の回りの電機製品や住宅設備を電機的に操作するもの。
対象者
(1)移動機器
下肢又は体幹機能障害3級以上及び内部障害1級で、在宅での日常生活をする上で必要な移動が困難な方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方。
(2)自立補助機器
四肢機能障害1級又は2級で、補助機器を使用しないと日常生活動作が極度に制限される方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方。
給付上限額
(1)移動機器:100万円(修理の場合は10万円)
(2)自立補助機器:70万円(修理の場合は7万円)
※各用具の給付上限額は、消費税及び地方消費税を含みます。
※上記(1)の移動機器を設置する場合は、設置工事の内容や移動機器の価格等により住宅設備改良の給付額と合算して給付できる場合がありますので、事前にご相談ください。
お問合せ先
名称 | 住所 | 電話 | ファクス | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|
川崎区役所高齢・障害課障害者支援係(川崎福祉事務所) | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3215 | 044-201-3291 | JR線・京急線川崎駅 |
大師地区健康福祉ステーション高齢・障害担当(大師福祉事務所) | 〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 | 044-271-0162 | 044-271-0128 | 京急線東門前駅 |
田島地区健康福祉ステーション高齢・障害担当(田島福祉事務所) | 〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 | 044-322-1984 | 044-322-1995 | 臨港バス鋼管通2丁目 |
幸区役所高齢・障害課障害者支援係(幸福祉事務所) | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6654 | 044-555-3192 | 市バス幸区役所入口 |
中原区役所高齢・障害課障害者支援係(中原福祉事務所) | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3296 | 044-744-3345 | JR線・東急線武蔵小杉駅 |
高津区役所高齢・障害課障害者支援係(高津福祉事務所) | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3252 | 044-861-3249 | JR線武蔵溝ノ口駅・東急線溝の口駅 |
宮前区役所高齢・障害課障害者支援係(宮前福祉事務所) | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3304 | 044-856-3163 | 東急線宮前平駅 |
多摩区役所高齢・障害課障害者支援係(多摩福祉事務所) | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3302 | 044-935-3396 | 小田急線向ヶ丘遊園駅・JR線登戸駅 |
麻生区役所高齢・障害課障害者支援係(麻生福祉事務所) | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5159 | 044-965-5206 | 小田急線新百合ヶ丘駅 |
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業実施要綱第9条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業実施要綱第13条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2653
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24677