あんしん見守り一時入院事業(18歳未満)
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内容
医学的管理が必要な医療依存度の高い在宅で生活されている方が、居宅において生活が困難となった場合に、医療機関への入院により、生活を継続し、家族の支援を図るための制度です。
対象者
〇市内に居住する在宅で療養中の、高度な医療的ケア(人工呼吸器による常時管理や頻回な吸引、中心静脈栄養、腹膜透析等)を必要とする18歳未満の方で、以下のいずれかに該当する方
(1)難病患者
(2)重症心身障害児
(3)医療的ケア児
〇上記以外の児童(18歳未満の方及び18歳の達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)であり、医療機関による一時的な療養が必要であると主治医によって判断された方
※医療機関での入院治療を必要とする方、他制度・他施策が利用できる方は、そちらが優先になります。詳細はお問い合わせください。
※高度な医療的ケアを必要とする難病患者、重症心身障害者に該当し、18歳に達する日以降の最初の4月1日以降も利用を希望する場合には、更新の手続きが必要です。
1.利用期間
原則同一月内のうち7日間まで。
2.費用負担
登録の際の「診療情報提供書」作成費用、社会保険各法の定めによる一部負担金、入退院時の移送及び日常生活上の便宜に要する費用は利用者の負担となります。
3.実施機関
※調整を担当する医療的ケア児・者等支援拠点にご確認ください。
4.手続方法
1 事前登録
登録のご案内をしますので、まずは、医療的ケア児・者支援拠点へご相談ください。
お住まいの区 | 医療的ケア児・者等支援拠点名 | 住所・電話 |
---|---|---|
川崎区・幸区・中原区・高津区 | 総合リハビリテーション推進センター | 川崎区日進町5-1 川崎市複合福祉センターふくふく2階 電話:044-223-6973 |
宮前区・多摩区・麻生区 | 地域相談支援センターそれいゆ | 麻生区万福寺1-1-1 新百合丘シティビル304 電話:044-281-0037 |
※登録には、「申請書」「診療情報提供書」「患者情報提供書」等が必要になります。
※登録証がお手元に届いた時点から利用ができます。
2 利用する場合の申込み
登録証がお手元に届いた後、医療的ケア児・者等支援拠点にお申込みください。
※ベットに空きがない場合等、利用できない事もあります。
※緊急時の入院には対応できませんので、ご注意ください。
あんしん見守り一時入院事業利用の流れ(18歳未満)について
川崎市あんしん見守り一時入院等事業案内について
支援者の皆様へ
本事業の登録につきましては、所定の書式がございますので、ご注意ください。
1 主治医が記載
・こちらの書式は、事業に登録する際にご利用いただく書式となります。医療機関同士の情報提供につきましては、各医療機関で使用している診療情報提供書をご活用ください。
2 訪問看護ステーション事業所が記載
・すでに登録している方につきましても、情報更新を行うため、年1回夏頃にご依頼させていただく予定です。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室専門支援担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3801
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40keasui@city.kawasaki.jp
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