水道料金・下水道使用料の減免について
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水道料金・下水道使用料の減免制度について
減免の対象
- 身体障害者手帳1級・2級の手帳をもっている方が世帯にいる場合。
- 知能指数35以下と判定された方が世帯にいる場合。
- 身体障害者手帳が3級で知能指数50以下の方が世帯にいる場合。
- 次の(1)~(3)のうち2つ以上に該当する場合
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、3級の障害を有する場合
(2)児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定された場合
(3)精神障害者手帳の交付を受けている方で、2級の障害を有する場合
精神障害者保健福祉手帳1級の方は下記ページをご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳所持者の水道料金・下水道使用料の減免について
制度内容
水道料金及び下水道使用料の基本料の減免を行います。
申請方法
減免の適用には申請が必要になりますので、お住まいの区役所の高齢・障害課または健康福祉ステーションの窓口もしくは郵送にてお手続きください。
申請書類
- 水道料金等減免申請書
- 障害者手帳(郵送の場合はコピー可)
- 水道番号が確認できる書類(水道料金の領収書等。郵送の場合はコピー可)
申請書及び記載例
- 水道料金等減免申請書(PDF形式, 41.75KB)別ウィンドウで開く
申請書はこちらをご利用ください
- 水道料金等減免申請書(記載例)(PDF形式, 68.28KB)別ウィンドウで開く
申請書に記載される前にご参照ください
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
減免申請にあたっての注意事項
- 有効期間の切れている障害者手帳では減免が適用されません。
- 適用対象は、1世帯で1契約です。
- 適用対象は、1つの給水契約です。
- 申請する水道は、家事用に限ります。
- 水道使用者名義が会社名や店名などの場合は、個人名(代表者、世帯主氏名)を確認させていただきます。
- 転居等により、水道の使用をやめたときは、減免の適用も自動的に中止され、減免資格も喪失されます。※川崎市内で転居される場合、家の改築等で一時的に転居された場合も、新しく水道をご使用される場所で再度申請してください。
- 水道使用者と同一の世帯に属さなくなった時や減免資格の対象外となる施設に入所した時は減免資格が喪失されます。
減免開始時期は、原則、上下水道局が申請書を受理した翌月以降の検針分からになります。 - 資格を喪失された場合は、区役所へ資格喪失届を提出してください。
お問い合わせ
部署名 | 住所 | 電話 |
川崎区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒210-8570 川崎区東田町8 | 044-201-3215 |
大師地区健康福祉ステーション 高齢・障害係 | 〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 | 044-271-0162 |
田島地区健康福祉ステーション 高齢・障害係 | 〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 | 044-322-1984 |
幸区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 | 044-556-6654 |
中原区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒211-8570 中原区小杉町3-245 | 044-744-3265 |
高津区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 | 044-861-3252 |
宮前区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 | 044-856-3304 |
多摩区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 | 044-935-3323 |
麻生区役所高齢・障害課 障害者支援係 | 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 | 044-965-5159 |
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お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2676
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
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