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精神障害者保健福祉手帳所持者の水道料金・下水道使用料の減免について

  • 公開日:
  • 更新日:

水道料金・下水道使用料の減免制度について

減免の対象

  • 水道使用者または同居等のご家族が精神保健福祉手帳1級の手帳をお持ちになっている場合、1か月当たり10立方メートルまでの水道料金及び下水道使用料相当額の金額が減免される制度です。
  • 上記以外に、精神保健福祉手帳2級、身体障害者手帳3級、児童相談所または更生相談所において知能指数が50以下と判定された方のうち、2つにあてはまる場合も減免制度がご利用できます。

減免額

2か月検針の場合、20立方メートルまでの水道料金(1,584円)、下水道使用料(1,496円)の合計(3,080円)を上限として減免されます。

減免の適用開始時期

令和4年3月以降の検針日から適用になります(申請は令和4年1月24日から可能です)。

申請方法

減免の適用には申請が必要になりますので、お住まいの区役所の高齢・障害課でお手続きください(窓口混雑緩和のため、郵送での申請にご協力をお願いします)。

 

申請時の必要書類

  • 申請書
  • 障害者手帳(郵送の場合はコピー可)
  • 水道番号が確認できる書類 (水道料金の領収書等、郵送の場合はコピー可、初回検針前の場合は不要)
  • 身分証明書(郵送の場合はコピー可)

減免申請にあたっての注意事項

  • 有効期間の切れている精神障害者保健福祉手帳では減免が適用されません。
  • 適用対象は、1世帯で1契約です。
  • 適用対象は、1つの給水契約です。
  • 申請する水道は、家事用に限ります。
  • 水道使用者名義が会社名や店名などの場合は、個人名(代表者、世帯主氏名)を確認させていただきます。
  • 転居等により、水道の使用をやめたときは、減免の適用も自動的に中止され、減免資格も喪失されます。
  • 水道使用者と同一の世帯に属さなくなった時や減免資格の対象外となる施設に入所した時は減免資格が喪失されます。
  • 減免開始時期は、原則、上下水道局が申請書を受理した翌月以降の検針分からになります。
  • 資格を喪失された場合は、区役所へ資格喪失届を提出してください。

お手続き・お問い合わせ窓口(申請書郵送先)

区役所高齢・障害課精神保健係
          名称   郵便番号・住所       電話
 川崎区役所高齢・障害課精神保健係 210-8570
川崎区東田町8
044-201-3213
 幸区役所高齢・障害課精神保健係 212-8570
幸区戸手本町1-11-1
044-556-6695
 中原区役所高齢・障害課精神保健係 211-8570
中原区小杉町3-245
044-744-3297
 高津区役所高齢・障害課精神保健係 213-8570
高津区下作延2-8-1
044-861-3309
 宮前区役所高齢・障害課精神保健係 216-8570
宮前区宮前平2-20-5
044-856-3262
 多摩区役所高齢・障害課精神保健係 214-8570
多摩区登戸1775-1
044-935-3324
 麻生区役所高齢・障害課精神保健係 215-8570
麻生区万福寺1-5-1
044-965-5259

申請書、申請書記入例、チラシ

申請書、チラシはこちらをご利用ください

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3608

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40seisin@city.kawasaki.jp

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