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サンキューコールかわさき

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療育手帳判定

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  • 更新日:

(1)判定の原則

 知的障害として認定されるためには、概ね18歳未満であれば管轄の児童相談所での判定が、概ね18歳以上であれば地域支援室での判定が必要となります。

 病院や障害者職業訓練校等他機関で受けた心理検査の結果は、参考にはなりますがそれ自体に知的障害として認定するための効力はありません。

(2)手続き

 知的障害の判定は児童相談所又は地域支援室で行っていますが、すべて各区役所地域みまもり支援センター障害者支援係又は地区健康福祉ステーション高齢・障害担当(以下「区役所等」といいます。)で相談・申請が必要となりますので、判定を受けることを希望される場合は、まずお住まいの区内にある区役所等に御相談ください。

【地域支援室で判定を受けられる皆様へ】

・判定は予約制となります。

・区役所等で療育手帳判定の手続をされる際、事前に「基本情報(1)・(2)」「生活状況票」(様式は、下段からダウンロード可能)を記載し、区役所等にお持ちくださるようお願いします(記載が難しい項目等については、区役所等職員に御相談ください。)。

・18歳以上で新規に療育手帳の申請を希望される場合は、事前に区役所等に御相談ください。

・特別支援学校等卒業予定の方につきましては、学校主催の福祉相談会等で、基本情報等の書式を区役所等職員からお渡しいたしますので、記載をお願いします。

(3)判定

 本人・保護者は、区役所等で予約した判定実施日時に地域支援室(18歳未満は児童相談所)に来所してください。本人は心理判定員が面接・検査を実施し、保護者はケースワーカーが面接させていただきます。時間はおおよそ2~4時間程度です。

 なお、御本人が来所することが困難な場合等、御心配なことがありましたら、区役所等での手続の際に御相談ください。

(4)療育手帳発行

 地域支援室(児童相談所)での判定の結果は、後日各区役所等を通じてお知らせいたします。本人・保護者には各区役所等から連絡がありますので、療育手帳発行を希望される場合には、写真・印鑑等必要書類を用意していただき、各区役所等で発行手続を行ってください。この時、各障害程度に応じた福祉サービスの説明があります。

(5)問合せ先

概ね18歳以上の方

(川崎区・幸区)南部地域支援室

            〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1

            電話:044-200-0834、ファクス:044-200-3974

            メールアドレス:40rinanbu@city.kawasaki.jp

(中原区・高津区・宮前区)中部地域支援室

            〒211-0035 川崎市中原区井田3-16-1

            電話:044-750-0686、ファクス:044-750-0671

            メールアドレス:40rityubu@city.kawasaki.jp

(多摩区・麻生区)北部地域支援室

            〒215-0011 川崎市麻生区百合丘2-8-2

            電話:044-281-6621、ファクス:044-966-0282

            メールアドレス:40rihokub@city.kawasaki.jp 

概ね18歳未満の方

(川崎区・幸区・中原区)

           こども家庭センター

           〒212-0058 幸区鹿島田1-21-9

           電話:044-542-1234

           ファクス:044-542-1505

           メールアドレス:45katei@city.kawasaki.jp

(高津区・宮前区)

           中部児童相談所

           〒213-0011 高津区久本1-4-1

           電話:044-877-8111

           ファクス:044-877-8733

           メールアドレス:45tyubzi@city.kawasaki.jp

(多摩区・麻生区)

           北部児童相談所

           〒214-0038 多摩区生田7-16-2

           電話:044-931-4300

           ファクス:044-931-4505

           メールアドレス:45hokuzi@city.kawasaki.jp