新高額障害福祉サービス等給付費について
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新高額障害福祉サービス等給付費について
新高額障害福祉サービス等給付費は、平成30年4月以降に利用された障害福祉相当介護保険サービス(※)の自己負担分について、高額介護サービス費その他介護保険制度等における各種給付との併給調整のうえ、お支払いするものです。
※訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含みません)が該当します。
申請勧奨通知について
新高額障害福祉サービス等給付費については、本市が対象者要件を確認したうえで、要件を満たす方に対して、新高額障害福祉サービス等給付費の金額が確定した時点で、申請勧奨通知を送付します。申請勧奨通知を受けとった方は、最寄りの区役所又は支所に御相談いただき、申請勧奨通知に同封の申請書類の提出等をお願いします。
本市が申請書類を受理しましたら、金額が確定した新高額障害福祉サービス等給付費について、「新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書」に御記載の口座にお振込みするとともに、「新高額障害福祉サービス等給付費支給決定通知書」をお送りします。
なお、新高額障害福祉サービス等給付費は、月ごとの介護保険サービス給付実績を基に算出するものとなり、高額介護サービス費その他介護保険制度等における各種給付と併給調整を別途行う必要があり、当該併給調整の内容が確定した後に申請勧奨通知を送付するため、金額の確定には一定の時間がかかります(※)ので、申請勧奨通知及び給付費の振込みにも一定の時間がかかります。予め御承知おきください(以下に例を掲載します)。
また、申請書の提出は原則一度だけですが、口座情報を変更する場合には申請書の再提出が必要ですので、最寄りの区役所又は支所に御相談ください。
※新高額障害福祉サービス等給付費の対象者要件を満たす方で、併給調整が済んでいるにも関わらず申請勧奨通知が届かない場合は、お手数ですが、健康福祉局障害福祉課にお問い合わせください(最下部に問合せ先記載)。
介護サービス利用月(例) | 新高額障害福祉サービス等給付費の確定(※) |
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令和2年8月分~令和3年7月分 | 令和4年6月頃から |
令和3年8月分~令和4年7月分 | 令和5年6月頃から |
※介護保険制度等における各種給付との併給調整は、対象者が給付の申請を行うことによって開始するため、対象者が給付の申請を遅延している場合には、新高額障害福祉サービス等給付費の確定も遅延しますので、予め御承知おきください。
65歳に達した後に本市に転入した方の取扱について
65歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できず、勧奨通知の送付ができませんので、転入前の市町村に対して対象者要件の確認をしてください(※)。対象者要件を満たすことが確認できましたら、最寄りの区役所又は支所に御相談いただき、申請書の提出をお願いします。
※介護保険の住所地特例の対象者である場合(転入後も引続き介護保険の保険者が転入前自治体となる場合)、転入後に障害福祉サービスの支給決定を受けないときは、引続き転入前の自治体が新高額障害福祉サービス等給付費の支給主体となります。転入後に、介護保険の住所地特例の対象者でなくなった場合(本市が介護保険の保険者となる場合)又は、新たに本市に障害福祉サービスの支給決定を受ける場合は、本市が新高額障害福祉サービス等給付費の支給主体となりますので、最寄りの区役所又は支所に御相談いただき、申請書の提出をお願いします。
市外に転出される方について
本市にて新高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けている方が、他市町村に転出した場合、原則的に新高額障害福祉サービス等給付費の支給主体が転出先市町村となりますので、転出先市町村に対して申請を行う必要があります(※)。
また、市外に転出して本市の支給対象から外れた後に、本市に再び転入して本市の支給対象となった場合、本市に対して再度申請が必要になりますので、最寄りの区役所又は支所に御相談ください。
※介護保険の住所地特例の対象者である場合(転出後も引続き介護保険の保険者が本市となる場合)で、転出後に障害福祉サービスの支給決定を受けないときは、引続き本市が新高額障害福祉サービス等給付費の支給主体となります。この場合、本市に対して再度申請が必要になりますので、最寄りの区役所又は支所に御相談ください(申請が確認できるまで新高額障害福祉サービス等給付費の支給を停止させていただく場合がありますが、予め御了承ください)。
なお、後日、介護保険の住所地特例の対象者でなくなった場合(当該転出先市町村が介護保険の保険者となった場合)、又は新たに転出先市町村で障害福祉サービスの支給決定を受ける場合は、転出先市町村が新高額障害福祉サービス等給付費の支給主体となります。この場合、本市における新高額障害福祉サービス等給付費の給付を停止する必要がありますので、お手数ですが、以下お問い合わせ先に御連絡ください。
申請に係る問合せ先
申請に係る問合せ先は区役所・支所になります。
新高額障害福祉サービス等給付費の制度等については、健康福祉局障害福祉課にお問い合わせください(最下部に問合せ先記載)。
川崎区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒210-8570 川崎区東田町8 電話番号: 044-201-3215(身体・知的) 044-201-3213(精神) |
川崎区役所大師地区 健康福祉ステーション高齢・障害担当 | 郵送宛先: 〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 電話番号: 044-271-0162 |
川崎区役所田島地区 健康福祉ステーション高齢・障害担当 | 郵送宛先: 〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 電話番号: 044-322-1984 |
幸区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 電話番号: 044-556-6654(身体・知的) 044-556-6695(精神) |
中原区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒211-8570 中原区小杉町3-245 電話番号: 044-744-3296(身体・知的) 044-744-3297(精神) |
高津区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 電話番号: 044-861-3252(身体・知的) 044-861-3309(精神) |
宮前区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 電話番号: 044-856-3304(身体・知的) 044-856-3262(精神) |
多摩区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 電話番号: 044-935-3302(身体・知的) 044-935-3324(精神) |
麻生区役所 地域みまもり支援センター高齢・障害課 | 郵送宛先: 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 電話番号: 044-965-5159(身体・知的) 044-965-5259(精神) |
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2654
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp
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