【川崎市要綱】川崎市都市計画提案検討委員会設置要領
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制定年月日
平成15年(2003年)8月8日
概要
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第3項又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第37条第2項に基づく都市計画の提案が行われた場合に、当該計画提案に関する課題を整理し、都市計画の決定若しくは変更を行うか、又は決定若しくは変更をする必要がないかの基本的な方針を定めるため、川崎市都市計画提案検討委員会の設置に関し、必要な事項を定めています。
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