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【川崎市要綱】建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成19年(2007年)3月20日

最近改正年月日

令和6年(2024年)3月29日

概要

本基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第14項第1号の規定に基づき、「同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分(以下「機械室等」という。)の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物」について、容積率制限の許可に関する必要最低限の基準を示したものです。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3007

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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