【川崎市要綱】川崎市都市景観条例第15条第1項に規定する関係住民に関する基準
- 公開日:
- 更新日:
制定年月日
平成20年(2008年)7月1日
概要
川崎市都市景観条例第15条第1項に規定する関係住民に関する基準を定めるもの
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部 
景観・地区まちづくり支援担当
景観班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号8476
 
                 


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