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【川崎市要綱】川崎市都市景観条例第15条第1項に規定する関係住民に関する基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成20年(2008年)7月1日

概要

川崎市都市景観条例第15条第1項に規定する関係住民に関する基準を定めるもの

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
景観班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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