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【報道発表資料】 川崎市卸売市場施設内における放置自動車に係る処理要綱の改正及び不利益処分の基準の制定に関するパブリックコメントの実施結果について
川崎市卸売市場施設を適正に管理し、快適な利用環境を維持するため、市場内に長期間放置されている自動車について、川崎市卸売市場施設内放置自動車処理要綱(以下、「要綱」という。)に基づいて処理してまいりましたが、放置自動車の所有者等が判明したものの、本人と連絡が取れない場合等において、要綱に基づいて車両の撤去処分を進めることができないという課題が生じていたことから、要綱に基づく撤去指示に従わない放置自動車の所有者等に対して、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく措置命令及び支障の除去等の措置(撤去処分等)を実施できるよう、要綱の改正及び不利益処分の基準を制定する方向で検討を進め、このたび、広く皆様から御意見を募集するためにパブリックコメントを実施しました。
その結果、5通(意見総数8件)の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対する本市の考え方を次のとおり公表します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2213
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hokan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号182463

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