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【報道発表資料】 「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」の一部改正(案)についてパブリックコメントを実施します
川崎市では、建築基準法第7条の3第1項第二号に基づき、建築物の工事中に検査が必要となる工程について、「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」により指定しています。
この度、建築基準法の一部改正に伴い、「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」の一部を改正することについて、市民の皆様からの御意見を募集します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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