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【報道発表資料】 川崎市建築基準条例の一部改正(案)について意見を募集します
川崎市では、建築基準法第40条及び第43条第3項等の規定に基づき、地域の特性に応じて法令の規定に制限を付加すること等を目的として、川崎市建築基準条例を定めています。
この度、建築基準法施行令(以下「政令」という。)の一部改正が行われ、建築物の省エネ化やストックの有効活用を促進するため、既存不適格建築物の増築等に係る遡及適用の緩和措置が拡充されました。
政令の一部改正を受け、建築物の省エネ化やストックの有効活用の促進は本市でも重要な課題であることから、条例においても政令と同様に、建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の、外壁、軒裏の防耐火性能に関する既存不適格建築物の遡及適用の緩和措置を追加する改正を行うことについて、パブリックコメントを実施し、市民の皆様からの御意見を1月29日から2月27日まで募集します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184018

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