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【報道発表資料】 川崎市上下水道事業経営審議委員会から 「水道事業及び下水道事業の料金制度等のあり方について」の答申をいただきました
令和6(2024)年5月に上下水道事業経営審議委員会に諮問した水道事業及び下水道事業の料金制度等のあり方について、同委員会から提言をとりまとめた答申をいただきました。
報道発表資料
令和6(2024)年5月に上下水道事業経営審議委員会に諮問した水道事業及び下水道事業の料金制度等のあり方について、令和8年2月2日(月)に、同委員会から提言をとりまとめた答申をいただきました。
今後は、いただいた提言のもと、安定経営と受益者負担の公平性の観点とともに、低廉な生活用水・排水への配慮とのバランスも踏まえ、具体的な水道料金・下水道使用料の改定内容を検討してまいります。
【いただいた主な提言】
1 「あるべき料金・使用料制度」について
(1) 口径別料金制への移行(水道)
(2) 基本水量の廃止又は引下げ
(3) 逓増(累進)料金(使用料)制を継続した上での逓増(累進)度の緩和 など
2 「料金・使用料算定期間の考え方」について
水道料金、下水道使用料ともに、令和9年4月に改定を行うものとし、算定期間は令和9年度から11年度までの3年間とすべきである。
3 「料金・使用料の改定率」について
(1) 安定的な給・排水を確保し、市民生活の安全・安心を支える上下水道の管路、管きょ、施設の適切な維持管理に向けた安定的な経営基盤を構築する観点において必要な改定率は次のとおりである。
【水道】36% 【下水道】37%
(2) 川崎市において、料金・使用料改定の具体的な検討を行う際は、安定的な経営基盤を構築する観点のみならず、低廉な生活用水・排水への配慮とのバランスも考慮すべきである。
(3) 昨今の事業環境の変化は著しく、今後の事業の見通しについては不明な点も多いことから、料金・使用料改定の必要性は、事業計画の見直しのタイミングなどを捉え、定期的に検証していくべきである。
ほか
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資料に関するお問い合わせ先
川崎市上下水道局経営戦略・危機管理室〔料金・使用料制度〕
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1918
ファクス: 044-200-3982
メールアドレス: 80keiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号183834

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