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平成30年度から実施される主な税制改正について

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平成30年度から実施される主な税制改正について

1 給与所得控除の見直し

平成30年度の市民税・県民税から給与所得控除が次のとおり改正されます。

給与所得控除の改正
  平成29年度まで 平成30年度以降
 給与所得控除の上限額 230万円 220万円
 上限額が適用される給与収入 1,200万円超 1,000万円超
改正を反映させた給与所得控除額の一覧表

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

 給与所得控除額
 1,800,000円以下

収入金額×40%

650,000円に満たない場合には650,000円

 1,800,000円超  3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
 3,600,000円超  6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
 6,600,000円超  10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
 10,000,000円超 2,200,000円(上限)

2 県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲

県費負担教職員の給与負担等の権限が道府県から指定都市へ移譲されることに伴い、平成30年度の市民税・県民税から、指定都市在住の方の個人住民税所得割の標準税率が、県民税は2%(現行4%)、市民税は8%(現行6%)に改正されます。
なお、市民税・県民税を合計した税率(10%)の変更はありません

県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲
  平成29年度まで

(平成28年分まで)

平成30年度以降
(平成29年分以降) 

 県民税所得割 4% 2%
 市民税所得割 6% 8%

※神奈川県在住の方は、個人県民税超過課税(水源環境保全税)により、県民税の標準税率に0.025%が上乗せされます。

※ 分離課税(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率や税額控除の割合等も、原則として、上記税率の割合に合わせて改めます。

3 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設について

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC薬)等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
制度について詳しくは厚生労働省ホームページ外部リンクをご覧ください。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの5年間
(平成30年度の個人住民税から5年間適用)

控除金額の計算方法

その年に支払った特定一般用医薬品の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)が控除額になります。

特定一般用医薬品(スイッチOTC薬)

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用されて、薬局のカウンター越しに購入できる市販の医薬品です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象です。次の項目のうちいずれか1つを受けていることが要件となります。

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※検診又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要になります。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、次の2つの書類が必要になります。

(1)健康の保持増進及び疾病の予防への取組を明らかにする書類(「領収書」または「結果通知表」)
(2)医療費の明細書

セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答

4 医療費控除の添付書類の見直しについて

医療費の明細書の添付義務化

平成30年度の市民税・県民税の申告から、医療費控除を申告する場合、医療費の領収書の代わりに「医療費の明細書」の添付が必要となりました(領収書の添付又は提示は不要となりました。)。
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)についても同様の取扱いになります。
経過措置として平成30年度から令和2年度の市民税・県民税の申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付又は提示により、医療費控除を申告することもできます。
所得税の確定申告をされた方は、税務署から申告情報が提供されますので、市民税・県民税の申告は不要です。

医療費の明細書について

医療費の明細書は(1)医療費の額、(2)診療等を受けた者の氏名、(3)診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名等を記載する必要があります。

明細書の記入内容の確認のため、川崎市から領収書の添付又は提示を求める場合がありますので、領収書は自宅等で5年間保管してください(医療費通知に係るものを除きます。)。

医療費通知に関する事項

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細の記入を省略できます(スイッチOTC薬控除は除きます。)。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項が記載されたものをいいます。
(1)被保険者等の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者、(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称
また、自己又は生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。

医療費控除を受ける際に添付又は提示が必要な書類

●医療費控除の明細書(添付)
●医療費通知(原本添付)
●次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付又は提示が必要になります。

該当する書類の添付又は提示が必要となる費用
  費用の種類 必要書類
 1 寝たきりの方のおむつ代医師が発行した「おむつ使用証明書」(おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。) 
 2 温泉利用型健康増進施設の利用料金 温泉療養証明書
 3  指定運動療法施設の利用料金 運動療法実施証明書
 4 ストマ用装具の購入費用 ストマ用装具使用証明書
 5 B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
 6 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
 7市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 在宅介護費用証明書

スイッチOTC薬控除を受ける際に添付又は提示が必要な書類


●医療費控除の明細書(添付)
●前年中に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
(1)氏名、(2)取組を行った年、(3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。例えば次の書類です。

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌等感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
・特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

※郵送等で健康診断等の結果通知書を添付する場合は、必ず健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しを添付してください。

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