平成29年度から実施される主な税制改正について
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1 給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられます。
平成28年度まで | 平成29年度 | 平成30年度以降 | |
---|---|---|---|
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
上限額が適用される | 1,500万円超 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |

2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
平成29年度の市民税・県民税の申告から、日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含みます。)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付又は提示しなければならないこととされました。
なお、給与等もしくは公的年金の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、市民税・県民税申告書に添付又は提示する必要はありません。

親族関係書類
次の「1.」又は「2.」のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類
次の書類で、納税者が前年中に国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
国外居住親族に係る扶養控除Q&A(国税庁ホームページ)
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf外部リンク)

3 金融・証券税制についての変更
- 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等の課税方式が変更されました。
- 特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、繰越控除ができるようになりました。
- NISA(少額投資非課税制度)について年間の投資上限額(現行100万円)が、120万円(累積600万円)に引上げられました。
- ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が創設されました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(国税庁ホームページ)
(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/syoken-zeisei.pdf外部リンク)

お問合せ先
お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当
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