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サンキューコールかわさき

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令和6年度から実施される主な税制改正について

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1 森林環境税について

概要

森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から「森林環境税」が創設されました。森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割とあわせて1人年額1,000円を賦課徴収します。

令和5年度までの税率は市民税県民税均等割が5300円でしたが、令和6年度以降は森林環境税が1000円、市民税県民税均等割が4300円となります。

※防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から臨時の措置として個人住民税の均等割の引上げ(市民税500円・県民税500円、あわせて1,000円)を行っておりましたが、令和5年度をもって終了しました。

森林環境税の非課税となる基準について

森林環境税は、所得が一定の基準以下の方は課税されません。川崎市での森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割額と所得割額のいずれも非課税になる基準と同一です。

(1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方

(2)前年中の合計所得金額*1が135万円以下で、次に掲げる方
  ア 障害者
  イ 未成年者
  ウ 寡婦
  エ ひとり親

(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 ・同一生計配偶者*2または扶養親族がない方…35万円+10万円
 ・同一生計配偶者または扶養親族がある方…35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+21万円+10万円

※(1)、(2)の非課税の範囲に該当するかどうかは、その年の賦課期日現在の状況で判断されます。

*1 合計所得金額……「所得金額」ページ内、所得の種類とあらまし(表1)の所得の合計額(損失の繰越控除前・分離譲渡所得は特別控除前)

*2 同一生計配偶者……納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方

森林環境税の使いみちについて

森林環境税として徴収された税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。

川崎市の森林環境譲与税の使途については、森林環境税・森林環境譲与税のページを御覧ください。

2 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度より、国外居住親族であり、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次の(1)~(3)に掲げるいずれにも該当しない者について、控除適用対象から除外されます

 (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 (2)障害者
 (3)扶養控除の適用を受ける居住者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合、その親族が上記の(1)から(3)までに該当する旨を証する書類を提出する必要があります。
詳細については、次の国税庁ホームページを御確認ください。

3 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

令和5年度(令和4年分)まで、確定申告において総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る確定申告をした場合、これらの所得は市民税・県民税においても所得に算入し計算することとなります。扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので御注意ください。

4 定額減税(特別税額控除)について

令和6年度税制改正により、令和6年度分の市民税・県民税について特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合、市民税・県民税の所得割の額から本人、控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。

詳細については、「令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について」を御確認ください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係
担当区域:川崎区・幸区
電話番号 044-200-3882
ファクス 044-200-3935
メールアドレス 23kawsim@city.kawasaki.jp


こすぎ市税分室 市民税担当
担当区域:中原区
電話番号 044-744-3231
ファクス 044-744-1223
メールアドレス 23kossiz@city.kawasaki.jp


みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係
担当区域:高津区・宮前区
電話番号 044-820-6560
ファクス 044-820-6563
メールアドレス 23mizsim@city.kawasaki.jp


しんゆり市税事務所 市民税課市民税係
担当区域:多摩区・麻生区
電話番号 044-543-8958
ファクス 044-543-8990
メールアドレス 23sinsim@city.kawasaki.jp