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令和8年度から実施される主な税制改正について

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 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和8年度分の個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得者に適用される給与所得控除額表


 給与所得控除の見直しにより、給与収入金額が110万円以下の場合、個人住民税・森林環境税は課税されません*1。

*1 扶養親族が0人の場合、個人住民税・森林環境税が非課税となる方は、原則として前年の合計所得金額が45万円以下の方となります。障害者や未成年である場合・扶養親族等がいる場合は、非課税となる前年の合計所得金額の基準が変わります。詳細は、「川崎市 : 個人の市民税」をご確認ください。

2 扶養親族等の所得要件の改正

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が次のとおり10万円引き上げられます。

扶養親族等の所得要件

3 特定親族特別控除の創設

 令和8年度から、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等(納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。)を有する場合には、特定親族特別控除が適用され、前年の総所得金額等から次の控除額を控除します。

特定親族特別控除の控除額表

 特定扶養控除と特定親族特別控除の住民税で適用される控除の関係は次のとおりとなります(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)。

特定扶養控除と特定親族特別控除の住民税で適用される控除の関係について



 1~3の税制改正に伴い、令和8年度(令和7年分)以降の配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の基準は次の表1及び表2のとおりとなります。

(表1)配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の課税基準

配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の課税基準表


(表2)配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準

配偶者・親族の前年の収入がパートやアルバイトなどの給与収入のみの場合の控除の適用基準表

(参考)所得税の改正について
 所得税では、1~3のほか基礎控除の見直しが行われ、令和7年分から適用されます。所得税の税制改正については、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について外部リンク」をご覧ください。
※ 個人住民税の基礎控除に変更はありません。


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