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令和5年度から実施される主な税制改正について

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1 住宅ローン控除の適用期限の延長

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた環境対策や経済対策のため、所得税において住宅ローン控除の適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日へ4年延長されるとともに、認定住宅等につき、借入限度額の上乗せが行われました。また、控除率を0.7%(改正前1.0%)としつつ、控除期間に関して新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とされました。さらに、所得要件を合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とし、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40平方メートル以上の住宅が控除対象とされました。
 そのため、市民税・県民税についても令和4年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供したものに限る。)のうち、当該年分の所得税から住宅ローン控除を差し引いて残額がある者については翌年度の市民税・県民税が税額控除(限度額あり)されます。

2 セルフメディケーション税制の拡充及び延長

 国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション(自主服薬)に取り組む環境を整備することが、医療費の適正化にも資するとの観点から、税制対象医薬品をより効果的なものに重点化した上で、適用期限が令和3年12月31日から令和8年12月31日へ5年延長されました。

3 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の延長

 多様なライフステージに応じた円滑な住替えを支援し、居住水準の向上や良質な住宅ストックの形成を図る目的から、所得税と同様に市民税・県民税においても繰越控除等の適用期限が令和3年12月31日から令和5年12月31日へ2年延長されました。

4 個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備

 地方団体が賦課課税に必要な情報を確実に把握できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等が追加されました。この改正は、令和4年分以後の確定申告書を令和5年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

参考 令和6年度から実施される主な税制改正について

(1)国外居住親族に係る扶養控除の見直し

 国外居住親族に係る扶養控除の適用要件について、現行は「年齢16歳以上」とされていますが、令和6年度の市民税・県民税より「年齢16歳以上29歳以下または70歳以上」と見直しがされました。ただし、30歳以上69歳以下の者であっても、
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・その申告をする者(納税義務者)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
を扶養している者については扶養控除の対象とすることとされました。

(2)上場株式等に係る配当所得等の課税方式の一致

 現在、所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択が可能とされてきました。これについて、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度の市民税・県民税より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとされました。