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上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

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上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

令和4年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

また、このことに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても所得税と一致させることになります。

詳しくは、市税事務所市民税課(市税分室市民税担当)にお問合せください。


上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式における課税方式の選択(令和5年度まで)

令和5年度(令和4年分)以前の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、市民税・県民税において、所得税と異なる課税方式の選択をすることができます。

なお、すでにその年の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達されている場合には、所得税と異なる課税方式の選択はできません。

所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式の選択をする場合、市民税・県民税の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただく必要があります。

(例)

  • 所得税→総合課税を選択
  • 市民税・県民税→申告不要制度を選択
市民税・県民税で申告不要制度を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書付表を御提出ください。

※令和3年分(市民税・県民税の課税年度としては令和4年度)、令和4年分(市民税・県民税の課税年度としては令和5年度)の所得の申告については、所得税の確定申告の際にその年分の申告書様式を使用して申告される場合、所定の手続きをしていただくことにより、市民税・県民税において申告不要を選択することができます。その場合、市民税・県民税申告書及び付表の提出をしていただく必要はありません。

お問合せ先

川崎区・幸区

かわさき市税事務所 市民税課市民税係
郵便番号 210-8576 川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1階
電話番号:044-200-3882
ファクス:044-200-3935
メールアドレス:23kawsim@city.kawasaki.jp

中原区

こすぎ市税分室 市民税担当
郵便番号 211-8570 中原区小杉町3-245 中原区役所3階
電話番号:044-744-3231
ファクス:044-744-1223
メールアドレス:23kossiz@city.kawasaki.jp

高津区・宮前区

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係
郵便番号 213-8576 高津区下作延2-7-60
電話番号:044-820-6560
ファクス:044-820-6563
メールアドレス:23mizsim@city.kawasaki.jp

多摩区・麻生区

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係
郵便番号 215-8576 麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階
電話番号:044-543-8958
ファクス:044-543-8990
メールアドレス:23sinsim@city.kawasaki.jp