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令和元年台風15号及び19号による被災者を対象とする各種証明書の手数料の免除について

  • 公開日:
  • 更新日:

台風15号及び19号で被災された方への生活支援として、被災者が被災を原因とする各種支援制度等の手続きに必要とする、次の戸籍関係証明書、住民基本台帳関係証明書、印鑑登録関係証明書、市税に関する各種証明書等の交付手数料を免除します。

手数料を免除する証明書の種類

詳細は各証明書のページでご確認ください。

免除を行う期間

令和元年10月23日から当分の間

取扱い窓口等

注意事項

  • 免除の対象となる証明書の交付申請をされる場合は、罹災(りさい)証明書を提示してください。
  • 郵送で請求される場合は、罹災(りさい)証明書の写しを同封してください。
  • 証明書交付申請書には、利用目的を記入してください。
  • コンビニ交付で取得した証明書については、申請時に罹災(りさい)の事実及び利用目的を確認できないため、免除とすることができません。
  • 罹災(りさい)証明書は、各区役所及び支所で申請を受け付けています。詳しくは「台風19号関連情報特設ページ」をご覧ください。

 

問い合わせ先

市税に関する各種証明書の手数料免除について

財政局税務部市民税管理課

(電話044-200-2236)

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本等に関する各種証明書の手数料免除について

市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

(電話044-200-2342)