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市街化調整区域の開発行為・建築行為について

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 川崎市では、昭和45年6月10日に都市計画法の規定に基づいて、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市計画区域について市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っています。

 市街化調整区域は、都市計画法において、「市街化を抑制すべき区域」として定められていますので、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことはできません。

 なお、建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいますが、プレハブ建築物やユニットハウスも含まれることになります。(コンテナについてもその利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。)

 ただし、例外的に市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内で行うことが困難又は不適当と認められる場合など、都市計画法第34条各号の規定による立地基準、及び都市計画法第33条の規定による道路や公園等の技術的基準に適合するものについては、開発行為を許可できる場合があります。

 また、開発行為を伴わない建築行為についても、都市計画法第43条の規定による建築等の許可基準に適合するものについては、建築行為を許可できる場合があります。(都市計画法施行令第36条の規定に基づいて、都市計画法第34条各号の規定による立地基準を適用することになります。)

市街化調整区域の立地基準について

 市街化調整区域において、例外的に認められる立地基準として都市計画法第34条第1号から第14号に規定されていますが、その立地基準に基づいて本市で定めている審査基準は次のとおりとなります。

審査基準

開発審査会について

 川崎市では、都市計画法第78条の規定に基づいて、川崎市開発審査会を設置しています。この審査会では、開発許可処分等に係る審査請求に対する裁決のほか、市街化調整区域における開発行為や建築行為に係る審議を行います。(開発審査会の委員や開催状況等については、こちらをご覧ください。)

 なお、川崎市では、都市計画法第34条第14号又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為又は建築行為として、開発審査会の審議を経るために上程する基準として、次の第1号から第9号に示す川崎市開発審査会提案基準を定めています。

開発審査会提案基準

 市街化調整区域内で土地利用をお考えの方は、あらかじめ宅地審査課までご相談ください。より詳しく都市計画法等の法規制や手続きについてご説明します。

 なお、都市計画法の手続きを行わずに開発行為や建築行為を行った場合には、都市計画法の規定に基づく処罰の対象となりますので、十分にご注意ください。