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サンキューコールかわさき

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開発行為に関する公園等の協議について

  • 公開日:
  • 更新日:

【協議申請書の提出について】

協議申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

都市計画法第32条に関する公園等の協議(変更協議)申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:都市計画法及び川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第3条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

【協議申請書等への押印について】

令和3年4月1日以降、協議申請書等は、原則として押印が不要となります。引継図書については一部押印が必要な書類がありますので、詳細は「押印廃止様式一覧」をご覧ください。

【窓口へ来られる方へ】

窓口での事前相談又は協議申請書の提出に来られる場合は、事前に担当宛にご連絡ください。

協議の申出、ご相談等は午前中にお願いします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

開発行為に伴い設置される公園等の基準

適用対象:開発区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為

用途:主として住宅の用に供する目的で行うもの

  • 公園面積の基準
    開発区域の面積の6%以上
    (根拠条例:川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第3条第2号)
  • 公共空地の種類
    公園・緑地
    ※緑地は都市計画法外部リンク第33条第1項第9号の措置のために設けられている緑地に限る。

適用対象:開発区域の面積が5ha以上の開発行為

用途:主として住宅の用に供する目的で行うもの

  • 公園面積の基準
    開発区域の面積の6%以上
    (根拠条例:川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第3条第4号)
  • 公共空地の種類
    公園

用途:上記以外の目的で行うもの

  • 公園面積の基準
    開発区域の面積の6%以上
    (根拠条例:川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第3条第4号)
  • 公共空地の種類
    公園・緑地・広場

*公園面積の基準は、まちづくり局宅地審査課に確認をお願いいたします。

詳細は、川崎市宅地開発指針を参照してください。

都市計画法第32条協議に関する申請書・ダウンロード

申請書

公園等の技術指針

詳細は、川崎市宅地開発指針を参照してください。

  • 公園等の協議とは別に、敷地内の緑化についても協議が必要となる場合があります。緑化協議については、「緑化協議」のページを参照してください。

根拠法令等

樹木の保存、表土の保全について(都市計画法第29条の許可を受ける場合に必要です)

  1. 当該図書の確認については、みどり・多摩川協働推進課で行います。
  2. 詳細は、「川崎市宅地開発指針 第2章 第4節-2 樹木の保存、表土の保全」を参照してください。
  3. 特別緑地保全地区については、川崎市都市計画情報インターネット提供サービスで確認することができます。
  4. 保全配慮地区については、保全配慮地区区域図(川崎市宅地開発指針抜粋)又は、川崎市緑の基本計画に規定される保全配慮地区 区域図(下記添付ファイル)を参照してください。

樹木の保存、表土の保全の確認について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの提出が可能となりました。

オンライン手続

樹木の保存、表土の保全外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:都市計画法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

樹木の保存について

 開発区域面積が(1)の規模の場合でありかつ、(2)の自然的環境が存在する場合に樹木の保存の措置が必要になります。

(1)樹木の保存の措置が必要となる開発区域の面積

特別緑地保全地区 保全配慮地区
0.3ha以上の開発行為

上記の地区以外
1.0ha以上の開発行為

(2)開発区域内に存在する自然環境の基準

(1)高さが10m以上の健全な樹木又は、(2)高さが5m以上で、かつ、面積が300平方メートル以上の健全な樹木の集団

表土の保全について

 開発区域面積が(1)の規模の場合でありかつ、(2)となる場合に表土の保全が必要となります。ただし、(2)の基準未満でも図書の提出が必要となります。

(1)表土の保全の措置が必要となる開発区域の面積

特別緑地保全地区 保全配慮地区
0.3ha以上の開発行為

上記の地区以外
1.0ha以上の開発行為

(2)表土の保全の措置が必要となる基準

高さが1mを越える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートル以上である場合

公園等の帰属に関する申請書・ダウンロード

公園・緑地及び街路樹引継申請書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

公園・緑地及び街路樹引継書(都市計画法)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:都市計画法及び川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例第3条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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公園・緑地及び街路樹引継申請書

※給水装置所有者及び電気契約者名義の変更について

給水装置及び電気契約の名義、各使用料金の請求先については、完了公告の日の翌日以降に、みどり・多摩川協働推進課で変更手続きを行います。

 「給水装置の所有者(変更)届」及び「電気契約者名義等変更届」に必要事項を記入し、みどり・多摩川協働推進課へ提出してください。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2391

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp

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