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サンキューコールかわさき

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緑地保全について

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主な事業

お問合せやお申し込みは、緑地保全班までお願いいたします。

川崎市の緑地保全制度について
 川崎市では下記の事業を効果的に運用して緑地の保全を図っています。

川崎市における緑地保全事業の概要

特別緑地保全地区の指定

事業概要

市域に残存する自然的環境を保全することを目的として、都市緑地法による「特別緑地保全地区」として都市計画に定め、緑地の恒久的な保全に努めています。

特別緑地保全地区の地区名や場所、その範囲については川崎市ホームページより「ガイドマップかわさき」内、(都市計画情報)の(その他の地域地区)にて確認をすることが出来ます。

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令和4年度は2地区・約0.9haを指定しました。
令和4年度末(告示は5月)で81地区・約140.4haとなりました。

緑の保全地域の指定

事業概要

市民生活の良好な環境の確保に寄与すると認められ、良好な緑を形成している土地の区域等を「緑の保全地域」として指定しています。

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令和4年度末で35地域・約35.4haとなっております。

保全緑地管理計画作成

事業概要

特別緑地保全地区等により保全された緑地を美しい里山としていくため、地域の方々の参画を得て、保全管理計画を作成しています。

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令和3年度末時点で31箇所の緑地で保全管理計画を作成しています。

計画書は閲覧できます。みどり・多摩川協働推進課にお問合せください。

緑地及び樹木等の協定

事業概要

法及び条例とは別に、一団となった緑地を対象として、「緑地保全協定」を土地所有者と締結しています。また、市街地において貴重な緑である社寺林等を「保存樹林」、「保存生垣」、「保存樹木」として所有者と保全のための協定を締結しています。

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協定締結者には、(財)川崎市公園緑地協会を通じて奨励金を交付しています。

ふれあいの森の設置

事業概要

緑を保全するだけでなく、多くの人々に森の中で自然に親しんでもらうため、地権者の協力を得て、良好な樹林地に散策路やベンチなどを設けて自然とふれあえる憩いの場として整備し、レクリエーション活動や自然観察の場として積極的に利用していただいています。

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令和4年度末で10箇所・4.2haが地権者の協力等により設置されています。

川崎ふるさとの小径

事業概要

市域には、大切な緑が存在しているとともに、遺跡・史跡等の歴史的資源が点在しています。身近な自然とふれあいながら史跡等を巡り、ふるさと意識の醸成をはかるため、遊歩道を設定しています。現在多摩自然遊歩道を始め、11の遊歩道を設定しています。

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「川崎ふるさとの小径 遊歩道マップ」を各区の道路公園センター、区役所、行政サービスコーナーなどで配布しています。

まちの樹50選

事業概要

平成13年度「新世紀・花と緑のまちづくり推進事業」の中で、市民の皆さんから地域のシンボルとなる樹木を推薦していただき、市民や学識経験者からなる選定委員会の中で厳選し、50本の樹木を「まちの樹」として指定いたしました。

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「まちの樹50選」のパンフレットあります!希望の方はみどり・多摩川協働推進課へ

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出について

緑の保全及び緑化の推進に係る申出については 「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」第27条第1項の規定により市民が申し出ることができることとしています。

 申出の対象については「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則」第21条に規定されています。

条例・条例施行規則については下記の例規集をご参照ください。

申出をされる方はオンラインでの申出、または下記の書式に記載いただき申出をお願いいたします。

その他不明な点、相談については緑地保全班までお問合せください。

オンライン手続

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書(第17号様式)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 第27条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

オンライン手続

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書(第17号様式)【法人用】外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 第27条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

緑の保全及び緑化の推進に関する施策に係る申出書(第17号様式)

公有地化した保全緑地における森林環境譲与税を活用した樹林地管理について

公有地化した保全緑地において森林環境譲与税を活用しながら次の取組を進めてまいります。

(1)樹林地外周部のナラ枯れ被害木を含めた支障木の伐採や萌芽更新等、早急な対策が求められるものを優先して整備を行います。

(2)樹林地内の散策路や休養施設付近の除草や、市民との協働による樹林地の特性に応じた「保全管理計画」を策定する等、樹林地の特性に応じた適切な管理を行います。

(3)人材育成や担い手の確保等、地域住民との協働の取組の支援、また樹林地の保全についても継続的に実施していきます。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどりの保全整備課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2381

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mihoze@city.kawasaki.jp

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