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ひとり親等家庭、障がいのあるお子さんへのサポート制度

  • 公開日:
  • 更新日:

 さまざまな支援制度があります。収入や家族等の状況により受けられる範囲が決まっているものもあります。まずは気軽に相談窓口や電話相談を利用してみてください。

ひとり親家庭の方へ

 ひとり親家庭の父子・母子等へさまざまな支援を行っています。ここでは主なものを紹介しますので、あわせて下記ページもご参照ください。

かわさきし子育て応援ナビ「ひとり親家庭のために」のページへ

1 支援制度や相談窓口

2 手当・助成など

  • 児童扶養手当
     離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている家庭、または父母に代わって養育している方に支給されます。所得により支給されないこともあります。
  • 災害遺児等福祉手当
     交通事故、労働災害、不慮の災害などにより、父または母もしくはそれに代わる方が死亡または重度の障害者になった場合、その子どもの養育者に手当を支給されます。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度
     父子・母子・養育者家庭など健康保険診療分の自己負担額を助成します。家庭要件、年齢制限、所得制限などがあります。
  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
     父子・母子家庭の父親、母親、寡婦の方を対象とした自立支援のための貸与制度です。貸与にあたっては事前審査があります。

障がいのあるお子さんのために

 障がいのあるお子さんへさまざまな支援を行っています。ここでは主なものを紹介しますので、あわせて下記ページもご参照ください。

かわさきし子育て応援ナビ「障がいのある子どものために」のページへ

川崎市「障害保健福祉」のページへ

1 手帳

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

各手帳については「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳」のページへ

2 手当・助成など

  • 障害児福祉手当
     在宅の20 歳未満の重度障がい児で、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。所得が一定の額を超える場合や施設に入所している方などは支給されません。
  • 特別児童扶養手当
     重度、中度の障がいを持った20 歳未満の子どもを養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。また、施設に入所しているときや、児童が障がいのため厚生年金などの公的年金を受けることができる場合には、この手当を受けることはできません。
  • 重度障害者医療費助成事業
     重度障害者等が医療機関等に受診されたときの保険医療費の自己負担額等を助成する制度です。
  • 自立支援医療(育成医療)の給付
     身体に障がいがある、あるいは放置すると障がいの残る恐れがあると診断された18歳未満の子どもが、自立支援指定医療機関において治療を受け、確実な治療効果がある場合は、健康保険診療分の自己負担額を助成します。保護者の所得に応じた自己負担があります。
  • 障害児(者)歯科診療事業(スペシャルニーズ歯科診療)
  • 心身障害者扶養共済制度

3 支援や相談の窓口

  • 障害者相談支援センター
    障がいのある方とその家族の身近な相談窓口
  • 地域療育センター
  • 多摩区役所
    高齢・障害課 障害者支援係(身体・知的) 044-935-3302
    高齢・障害課 精神保健係(精神) 044-935-3324
    児童家庭課(育成医療) 044-935-3297
  • 地域情報 特定非営利活動法人「療育ねっとわーく川崎」外部リンク
     障がい児(者)をもつ家族を支えるためのネットワーク。「サポートセンターロンド」では障がい児(者)サポートサービス事業を行っています。無料相談、病院・学校・療育センター等への付き添い。ヘルパー派遣、障がい児(者)デイサービスなど。

    電話 044-930-0160
    住所 川崎市多摩区登戸2981
    詳細は要お問い合わせ

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