医療費助成、その他の助成
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小児医療費助成制度
子どもの医療費のうち、健康保険診療分の自己負担額を助成します。
申請・問い合わせ
多摩区役所保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話044-935-3328
養育医療
体重が2,000g以下で生まれた場合など、身体の発育が未熟なまま出生した子どもが、「指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある」と、医師によって認められたとき、健康保険診療分の自己負担額を助成します。保護者の所得に応じた自己負担があります。
詳細は養育医療の給付のページへ
申請・問い合わせ
多摩区役所児童家庭課 電話044-935-3297
小児慢性特定疾病医療給付制度
国が定めた慢性疾病にかかっている18歳未満の子ども(継続の場合は20歳到達まで)が、指定医療機関において治療を受けている場合に、健康保険診療分の自己負担額を助成します。保護者の所得に応じた自己負担があります。
申請・問い合わせ
多摩区役所児童家庭課 電話044-935-3297
小児ぜん息患者医療費支給制度
20 歳未満のお子さんが、小児ぜん息(気管支ぜん息、又はぜん息性気管支炎)の診断により、医療機関で治療を受けた場合の健康保険診療分の自己負担額を助成します。
川崎市内に引き続き1 年以上(3 歳未満は6 か月以上)住所があり、何らかの健康保険に加入していることが条件です。助成を受けるには、あらかじめ申請し、受給証の交付を受ける必要があります。
なお、新規申請の受付は令和6年3月31日で終了します。令和6年4月1日時点で有効な受給証をお持ちのかたについては、現在お持ちの受給証の有効期限が切れる前に延長申請をすれば、最長で令和8年3月31日までお使いいただけます。
申請・問い合わせ
多摩区役所地域ケア推進課 電話044-935-3301
栄養食品の支給
経済的に困窮している世帯のために、粉ミルクを支給します。
詳細は栄養食品支給についてのページへ
この他、ひとり親等家庭の子どもや、障害のある子どもへの各種助成・サポートがあります。
ひとり親等家庭、障害のあるお子さんへのサポート制度のページにまとめていますので、ご確認ください。
コンテンツ番号28418