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サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

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公文書開示請求とは

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

川崎市では、皆様の「知る権利」を実効的に保障することは、市政への市民参加の推進と市民の信頼確保を図り、公正かつ民主的な市政の確立の上で必要不可欠な前提であると考え、市の実施機関(市長、教育委員会など)が管理する公文書の開示制度を設けていますので御利用ください。

オンライン手続

公文書開示請求外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。
システム変更に関するお知らせは特設ページをご確認ください。

【電子申請画面入力時の注意事項】
次の欄には文字数制限があります。制限文字数を超えた部分の文字は全て消えてしまいますので御注意ください。
●『開示請求に係る公文書の名称又は内容』欄:256文字以内
●『通信欄』:100文字以内

いつ

いつでも(ただし、御来庁による窓口での御請求の場合は、開庁日及び時間を御確認ください。)

だれが

個人・法人を問わず、どなたでも御請求できます。
川崎市情報公開条例
(開示請求権)
第6条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の管理する公文書の開示を請求することができる。

根拠となる法令等

川崎市情報公開条例

不服申立方法

御請求に対する諾否(処分)について、不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求ができます。

代理の可否/補足説明

>>可
どなたでも公文書の開示請求ができます。

手続方法(※できる限り窓口以外の方法(郵送、FAX又は電子申請のいずれか)を御検討・御活用ください。)

公文書開示請求書にお名前、住所又は居所、電話番号、御覧になりたい公文書の名称又は内容をなるべく分かるように御記入の上、窓口へ直接御提出していただくか、郵便・信書便又はファクシミリによりお送りください。
また、川崎市のホームページ上からの電子申請も御利用いただけますが、事前に利用者登録が必要です。

受付窓口

窓口への持参の場合

  • 総務企画局行政情報課情報公開担当(市役所本庁舎3階。土曜日・日曜日及び祝日は休み)
  • 御覧になりたい公文書に係る事務所管課
  • 川崎市公文書館

郵便又はファクシミリの場合

  • 総務企画局行政情報課情報公開担当
    〒210-8577 川崎区宮本町1番地  
    ファックス 044-200-3751(お間違えのないよう番号を御確認ください)

受付時間

窓口へ御持参いただく場合は、それぞれの窓口の開庁日の

  • 午前8時30分から正午まで
  • 午後1時から5時まで

開示の決定

実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日を含めて15日以内に開示をするかどうかの決定を行い、その内容を通知します。

(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料
御請求に際しての手数料はかかりませんが、公文書の写しなどが御入用の場合は、写しの作成に要する費用(A3までの単色コピーは1面10円など)やその送付費用(送料)などの実費を御負担いただきます。

参考

お問い合わせ先

川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課情報公開担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2108

ファクス: 044-200-3751

メールアドレス: 17gyozyo1@city.kawasaki.jp

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