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第3回川崎市住民投票制度検討委員会議事録

  • 公開日:
  • 更新日:

日時:平成18年1月27日(金) 18:30~21:10

場所:高津区役所5階 第1会議室

出席者:
委員(学識者) 寄本委員長、金井副委員長、野口委員、橋本委員
委員(市民) 山下副委員長、川﨑委員、竹井委員、中村委員
市側 三浦総合企画局長
 (関係局課)
 総務局法制課:吉田主幹
 市選管事務局:小島参事・選挙課長、庶務課水越主査、選挙課濱野主査、田島書記
 (事務局)
 総合企画局政策部:小宮山部長、土方主幹、袖山主査、今村主査、松川職員、広岡職員、棚橋専門調査員

議題:

  1. 第2回検討委員会の確認
  2. 個別論点の検討
  3. その他

公開及び非公開の別:公開

傍聴者:2名

1.前回の議事録等の確認

  • 資料説明(資料1「住民投票制度検討委員会・検討スケジュール(案)」、資料2「論点関係図」、資料3「本市における主な参加制度」)
    →前回の議事録(案)について修正すべき箇所等があれば、2月3日(金)までに事務局までご連絡いただきたい。
    →当初の予定より、検討委員会の回数を1回増やすこと、それに伴い、検討スケジュールを変更することをご了解いただきたい。
  • 4月以降の検討委員会スケジュール(案)→右側の日付は委員会後に調整された変更日程
    第6回検討委員会 4月28日(金)→4月26日(水)
    第7回検討委員会 5月10日(水)または11日(木)→5月10日(水)
    第8回検討委員会 5月26日(金)→5月24日(水)
    第9回検討委員会 6月30日(金)
     ※第8回と第9回の間に「市民フォーラム」を市内3箇所程度で開催予定
    →委員一同了承

2.個別論点の検討

  • 資料説明(資料4「個別論点の検討」、資料5「委員から寄せられた疑問点・意見に対する考え方(3回分)」)
     ※以下、出された意見を論点ごとに整理したため、必ずしも発言順とはなっていない。

論点4:対象事項について

(4)定例的に住民の賛否を問うべき対象事項の設定《論点4-9》

(委員)

  • 定例化という論点とは別に、義務的諮問型住民投票付議事項という論点が混ざっているのではないだろうか。
  • 例えば、自治基本条例の改正、合併の是非などを義務的諮問型住民投票付議事項として定めるなど、発議されなくても義務的に住民投票を経なければならない事項というものが存在すると思う。

(委員長)

  • 資料では、住民投票の対象となる市政に係る重要事項として定例的に住民投票を行うべき事項をあらかじめ設定することは難しいのではないかという方向性が示されているのに対して、必ず住民投票を必要とするような重要な事項が考えられないだろうかという指摘だが、いかがだろうか。

(委員)

  • 義務的レファレンダムを設けるかどうかと考えるよりも、設けなくてもよいかと考えた方が議論しやすいと思う。
  • また、自治基本条例の検討過程で、条例の改定時は住民投票に付すべきという声がどれくらい上がっていたかについて教えてほしい。

(事務局)

  • 確かに、自治基本条例の検討過程においては、条例を改定する際には通常の意見表明手続きに比べて重い仕組みを設ける必要があるのではないかという議論はされたが、具体的な手続きや手法にふれた明確な方向性は示されなかったと記憶している。

(委員)元自治基本条例検討委員

  • 「(仮称)川崎市自治推進委員会」を設けて、それが条例全般のチェックを行うといった提案はあったが、直接、住民投票という制度を使うというまでの議論はなかったと記憶している。

(委員)

  • アメリカでは選挙ごとに住民投票を行う事例が多いようだが、住民投票を必ず行わなければならない事項があらかじめ決められていると考えてよいのだろうか。アメリカの制度について教えてほしい。

(委員長)

  • 住民投票を必ず行わなければならない事項が具体的にどのように規定されているかは定かではないが、少なくとも自治体によってその仕組みが異なるため一概にはいえないようである。

(委員)

  • 詳しく把握しているわけではないが、起債を行う場合には必ず住民投票に付さなければならないという規定をもっている自治体では、通常、起債は毎年の予算編成時に発生することになることから、定例的に住民投票が行われることになるのだと思う。
  • また、アメリカの場合、選挙や予備選挙がこれと同じ時期に行われることが多いことから、結果的に選挙と同日に実施されていると聞いたことがある。

(委員長)

  • 州によって異なるのかもしれないが、ペンシルベニア州の場合、合併を巡る住民投票は、対象自治体でそれぞれ2/3以上の賛成を得ないと合併できないことになっており、一方の自治体で2/3以上の賛成を得られないと、もう一方の自治体で圧倒的多数の賛成を得ていたとしても合併には至らないとのことである。

(委員)

  • 本委員会で検討が予定されている20の論点の中に義務的レファレンダムについての論点はないのだろうか。
  • 例えば、市議会で僅差により可決された案件については住民投票で住民の意思を確認しなければならないといった規定を条例で設けることはできないだろうか。また、条例で定めなくとも、市議会が選挙と同時に住民投票を行おうと考えれば、同日実施することは可能だろう。
  • 一方で、行政に対してそのような仕組みを設けることができるだろうかと考えた場合、少し難しいように思われるが、例えば、アンケートの票数が僅差だった場合に住民投票を行うなどの規定は可能なのだろうか。

(委員長)

  • 対象事項を挙げておくことのメリットは、議会が否決できないということを保証できることだと思われる。

(委員)

  • スイスの場合、年4回決められた日時に、それまでに求められた住民投票をまとめて行うという方法がとられている。
  • また、合併については、ドイツやカナダなどに、合併や境界線変更の際には住民投票を行わなければならないという規定(憲法)をもった州がある。

(委員長)

  • 日本においても、都道府県の合併は住民投票が必要ではなかっただろうか。

(委員)

  • 地方自治法の改正により、府県合併では必要なくなったが、旧法の適用を受けるものは住民投票が求められるはずである。

(委員長)

  • 境界線の変更や名称の変更の場合はどうか。

(委員)

  • 地方自治特別法の解釈によれば必要になるはずである。

(事務局)

  • 日本と外国が異なるのは、住民投票が諮問型か拘束型かということだと思う。
  • 議会の表決が僅差の場合に住民投票にかけるという意見があったが、仮に、選挙で議会の勢力分布が僅差になったとすると、場合によっては、ほとんどの案件を住民投票にかける必要が生じることになる。
  • 義務的レファレンダムの対象事項を決める場合は、このような点を含めながら検討する必要があると考えられるが、その線の引き方が非常に難しいとともに、前回の検討委員会で対象事項は相対的に判断されるべきと整理されたこととのバランスをどのように考えるかということが重要になってくると思われる。

(委員長)

  • 私は、住民投票に必ずかけるべき事項をあらかじめ規定する必要はないと考えているが、使いやすい仕組みとするためには、発議しやすいことが非常に重要であると考えている。

(委員)

  • 住民投票を定例的に行うことは難しいと考えられるが、義務的レファレンダムの対象事項については、前回の検討委員会で検討した論点との関係が非常に強いように感じられる。

(委員)

  • 「定例的」という言葉は、選挙等の決まった時期に必ず住民投票を行うことと解釈できると同時に、対象事項を決めてそれを必ず住民投票にかけると定例的になると解釈することもできるため、「定例的」と「義務的」という言葉が混乱して使われているように思われる。
  • また、「義務的」な住民投票がどれくらいの盛り上がりを見せるのかという点が想像しにくく、住民投票に対する住民の意識が低いままでは、義務的レファレンダムの対象事項を規定したところで、効果的な仕組みになるとは思われない。このため、住民が住民投票制度に慣れ親しみ、住民に十分認知された段階で、義務的レファレンダム事項を規定することで対応してもよいと思われる。

(委員長)

  • 「定例的」という場合は、おそらく時期を定めて行うという解釈が一般的だと思う。

(事務局)

  • この論点で想定している「定例化」は、前回の検討委員会で検討した対象事項の一部として「定例的に住民投票を行うべき事項を設定するか否か」を検討する論点と考えている。

(委員)

  • 将来的にイニシアティブが非常に増えてくれば、住民投票を定例的に行った方が効率的という状況になると考えられることから、義務的レファレンダムを規定するということではなく、イニシアティブの請求が非常に増えた場合のための仕組みと考えるべきだと思われる。

(事務局)

  • これまでの議論をお聞きしていると、住民投票を年1回行うなどの規定を設ける必要性は薄いという結論でよいだろうか。

(委員)

  • 今は住民投票制度を生もうとしている段階であり、あまり大きな制度としてしまうとうまく育たないおそれもあることから、住民が住民投票制度を理解し、積極的に使ってみようという状況が育ってから検討すればよい論点であると思われる。私は、最初は小回りの利く制度とすることが望ましいと考えている。

(委員)

  • 「定例化」は時機をみて規定することとして、むしろ「義務的」な対象事項が必要かどうかについて議論した方がよいと思われる。

(事務局)

  • 先程のご意見にもあったが、「義務的」な対象事項を設けた場合に、その議論が盛り上がるかどうかという懸念があるとともに、前回の検討委員会においても、対象事項はできる限り広く捉えようという方向性が示されているため、慎重に議論する必要があると考えている。

(委員)

  • 前回の検討委員会で「対象事項を相対的に捉える」とした方向性は、ネガティブリストを検討する際の議論であり、義務的レファレンダムの対象事項を設けるかどうかという論点とは異なるはずである。
  • 当然、ご指摘のあったように、義務的レファレンダムの住民投票が盛り上がるかどうかはわからないが、同じように盛り上がりに欠けると考えられるのは市長発議の住民投票ではないだろうか。

(委員)

  • 例えば、自治基本条例の改正は、憲法の改正に準ずると考えれば対象になるかもしれないが、軽微な改正も対象にするべきかという論点も生じる。また、境界変更は区画整理事業で生じることもあるため、馴染まないと思われる。
  • ただ、合併は市の大きな問題であるため、義務的レファレンダムの対象事項になるといえるのかもしれない。
  • 義務的レファレンダムはあってもよいようにも思われるが、具体的な事項を考えていくと、なかなか思い浮かばないため、現段階では明確に規定せず、時機をみて検討するということでよいと考える。

(委員長)

  • 現時点では、「定例的」「義務的」な対象事項を特に設けず、時機をみて検討することにするが、後程、意見があれば出してほしい。
  • ちなみに、京都市のごみ袋有料化を巡っては、市民の賛否が拮抗しており、このようなテーマは、まさに住民投票の対象として相応しい例であると思われる。

議論の確認事項

 (4)定例的に住民の賛否を問うべき対象事項の設定

  • 定例的に行う時期、義務的な対象事項を規定することは、現時点では困難であるため、時機を見て検討することが望ましい。

 

(5)条例の制定・改廃に関する事項の発議の特例的な仕組みの導入《論点4-10》

(事務局)

  • 事務局としては、条例の制定・改廃のみを特別扱いする必要はないのではないかと考えている。

(委員長)

  • 直接請求の場合は、住民投票の実施が議会の議決に委ねられるが、住民投票条例に基づく発議の場合は議会を関与させるべきかどうかという大切な論点であると思う。

(委員)

  • 前回の検討で、直接請求はネガティブリストに入れるということではなかったか。

(事務局)

  • 直接請求の除外事項をネガティブリストに入れるという方向性が確認されている。
  • 事前に、副委員長から「条例制定改廃直接請求と同じく、条文状態の請求に限る。」というご指摘をいただいているが、これは、住民投票制度に基づいて条例の制定・改廃に関する事項を発議する場合、条文状態の請求を求めるべきという主旨と捉えてよいだろうか。

(委員)

  • 単に「○○に関する条例」の制定の賛否を問う住民発議ができるのか、条例の制定の賛否を問う場合には条文状態である必要があるのかなど、直接請求と住民投票条例に基づく発議との仕分けをどのようにすべきかについて検討する必要があるのではないかという主旨である。

(事務局)

  • 単に「○○に関する条例」の制定の賛否を問うたのでは、住民投票本来の目的といえる「住民が主体的に判断する」に足りる判断材料が用意されないことになってしまう。
  • 条文を用意しなければならないかどうかは別の問題としても、条文があるのと同様の内容を住民に周知させない限り、あまり効果のない住民投票になってしまうおそれがあると思う。

(委員)

  • それは発議者が考えることではないだろうか。
  • 例えば、大まかな内容しか示さなければ、その住民投票の効果が薄まり、細かく書きすぎると、反対が多くなるはずである。
  • さらに、後の論点にあると思うが「選択肢を二者択一にする」といった選択肢に関する規定、または「テーマを詳細に説明しなければならない」等の発議時における原則となる訓示規定を設けるべきか否かについて検討する必要があるだろう。なお、後者については、発議者が示した説明内容が詳細であるか否かを判断する裁量を執行機関に与えることになるため、非常に難しい論点であると思われる。
  • 川崎で過去に直接請求された「緑の条例」は、条文の状態で請求されたが、不適切な部分があったため、別途条例案が作成され市長提案により議会に提出されたと聞いている。

(事務局)

  • 最終的にリスクを負うのは誰かと考えると、おそらく市民に還元されるのだろうと思われ、条文を伴わない単に「○○に関する条例」の制定を求める住民投票は行うべきではないと思っている。
  • この論点について、旧検討委員会ではどこまで検討されていたのだろうか。

(委員)

  • 旧検討委員会では、直接請求の1/50以上の署名により住民投票を請求したが議会で否決された場合に、その後1/50よりも厳しく設定された条件の署名数を集めれば、議会の可否によらずに住民投票を行うことができるというステップを踏んだ仕組みも考えられるのではないかという議論をしたと記憶している。
  • その議論を踏まえ、高浜市の条例のように直接請求の場合のみ2段階方式をとるのか、すべての住民発議についてそのような段階方式をとるのかを議論する必要があると思う。

(事務局)

  • 高浜市の場合は、直接請求の請求者とその後の住民投票を発議する市民は同一である必要はない規定になっており、この仕組みのメリットが明瞭に理解できなかった。

(委員)

  • この論点は、高浜式モデルと先程説明のあったドイツ式2段階発議モデルの論点が混在していると思われるが、本日の資料では、1度の発議で住民投票を行えるようにすることを前提としており、ドイツ式2段階発議モデルは想定されていない。
  • 例えば、住民発議の要件を1/3以上や1/10以上の割と厳しい条件とし、それをクリアすれば住民投票を実施することができることを原則とした上で、それよりも低いハードルを設定し、1/50以上の署名を集めて議会が可決すれば住民投票を実施することができるようにするという2つの方法を混在させた仕組みも可能だと思われる。

(委員)

  • 高浜市の例は、署名を2回収集することになるのか。

(委員)

  • 高浜市の例は、地方自治法第74条を意識して、あえて条例に規定を設けたという経緯があるが、最近は、この規定は必要ないと解釈する自治体も多いようである。

(委員長)

  • 発議者が1/50以上、1/3以上という要件を選択できるようにすることはよいことだと思うが、条例の制定・改廃を求める住民投票は、必ず直接請求の手続きを経なければならないと規定することは、住民の負担になり望ましくないと考えられる。

(委員)

  • 2回署名収集できるという仕組みは、親切なようで実質的には機能しない仕組みだと思う。

(委員)

  • 例えば、1/10以上という署名数要件を設けた場合、川崎市の場合はそれが非常に厳しいハードル(約10万人)だと感じれば、まず低いハードルを使って階段を上っていくという仕組みもあってよいと思う。

(委員)

  • 小規模自治体では、1/3以上という署名を集めることは比較的容易であり、2/3程度の署名を集めた直接請求を議会が否決する事例もみられることから、高浜市条例の第4条は非常によい規定だと感じている。
  • また、単に住民投票で条例の賛否を問うというのと、市民がつくった条例が条例化されるというのでは、意味がまったく異なるはずであり、市民立法を可能とするシステムとしてそのような仕組みを採用するかどうかについて検討する必要があると思われる。
  • このため、政策の是非を問う住民投票なのか、市民立法の最後の段階で議会に否決された場合の復活システムとして機能する住民投票なのかという論点が重要と考える。

(事務局)

  • 高浜市の場合、条例の制定・改廃を対象事項から除外していないため、第4条の規定は、条例の制定・改廃については、住民投票を発議する前に直接請求を行わなければならないと規定していることになると思われる。

(委員)

  • 高浜市のような規定がなくとも、1/50以上の直接請求が否決されれば住民投票条例に基づいて発議できるだけであり、特にこのような規定は必要ないことになると思う。高浜市の第4条のような規定を設けると、前置主義として義務的に直接請求の手続きを経なければならないことになるが、そのような規定を設けなければ、住民は直接請求と住民投票の発議のどちらかを選択できることになる。

(委員)

  • 条例の制定・改廃だけハードルを高くしなければならない理由が見当たらず、高浜市の規定の意義が理解できない。

(委員)

  • 議会が否決した場合はハードルが高くなるが、議会が可決した場合はハードルが低くなると解釈できないだろうか。
  • 住民投票を行うことができるという規定(1/10以上の署名)を設けたうえで、この小さなイニシアティブの仕組みを採り入れるのであれば、少数意見を議会に届けるシステムとして機能するというメリットがあるといえないだろうか。
  • このようなことから、条例の制定・改廃だけでなく、政策の是非を問う住民投票においても、少数の署名で議会に住民投票を請求できるシステムを設けることが望ましいと考えている。

(委員)

  • それは、発議の前段階に少数の署名で議会に住民投票を請求するという仕組みであり、結局、請願と同じような扱いになると思われることから、請願と直接請求の間に条例上の仕組みを設けるかどうかという論点になると思う。言い換えれば、都市計画提案制度のようなものともいえる。

(事務局)

  • この論点については、条例の制定・改廃に限って、前置主義的な規定を設けるべきかどうかということであるため、発議要件を拡げるという観点から何らかの仕組みを設けるかということについては、後の発議要件に関する論点と一緒に議論していただいてもよいと思われる。

(委員)

  • 条例の制定・改廃については、直接請求を経てから住民投票に移るというのが一般的な考え方ではあると思う。

(委員)

  • 議会が賛同しそうなテーマであれば直接請求を行い、そうでなければ住民投票条例に基づく発議を行うことになると思われるが、それは住民側の作戦に応じて住民が選択できるような仕組みとしておくことが望ましいと思う。

(委員)

  • そのように考えれば、特別な規定は必要ないということになるだろう。

(委員)

  • この規定があるよりも、規定がない方が発議の幅が広くなるということであれば、ない方が望ましいと思う。
  • ただ、先程の議論にあった条例の制定・改廃以外のテーマについても、この仕組みを適用するべきかについては、別の論点として重要であることは確かであり、発議要件に関する論点において、低いハードルを設けるべきかどうかは別途議論する必要があると考えられる。

(委員長)

  • それでは、2段階発議方式については、後の論点で検討することとして、ここでは、住民の選択の幅が拡がるように、高浜市条例の第4条のような規定は設ける必要はないということを結論としたい。

議論の確認事項

(5)条例の制定・改廃に関する事項の発議の特例的な仕組みの導入

  • 発議がしやすい仕組み、使いやすい仕組みという観点から、条例の制定・改廃に限って高いハードルを設定する必要はないと考えられるため、規定しない。
  • 必要署名数に差を設けた2段階発議方式については、「発議要件」の論点を検討する際に再度議論する。

論点5:実施区域と区民投票について《論点5-1》

(委員)

  • 人口130万人の全域を対象に住民投票を行うべきか、人口20万人程度の区単位で意見を吸い上げることができるような仕組みにすべきかを検討すべきであり、区行政の体制が整っていないことを理由にするのは少し違うと思う。

(委員)

  • 資料に「区の機能強化などの検討状況を見定める」とあるが、いつ頃になれば決着がつく見通しなのか教えてほしい。

(事務局)

  • 自治基本条例を制定した段階で、区民会議等を位置づけている。
  • 川崎市は政令指定都市であるため7つの行政区を設けており、できるだけ地域で課題を解決していく体制を整えようということで区の機能を強化していくための検討を進めてきた。
  • 今年度からスタートした新総合計画においても、区の機能強化に向けた仕組みを整備していこうという方向性が示され、計画上の位置づけをした上で検討を進めているところである。
  • 実際には、これまでも区役所内の組織整備を進めてきているが、来年度に向けてもそのような動きを推進していく予定である。
  • このような試みを続けているところだが、どこまで行けば区行政改革が終わるのかと考えると、行政区である川崎市の区の最終形が見えないと言わざるを得ない。

(委員)

  • 区民投票を先送りするには、いつになったら実施するかを答える必要があると思われるが、おそらく明確な理由は立たないのだろう。
  • これは「鶏が先か卵が先か」の議論になってしまうおそれがあるが、区民投票を実施すると宣言してしまった方が、区行政改革が進むのかもしれない。

(委員)

  • はっきり言えば、区民投票をどのように活かせるのかというイメージを区が持っていないのだろう。また、現在試行されている区民会議に、どれだけ市民の声が反映されているかといえば、ほとんど反映される仕組みになっておらず、将来的にも難しいように感じられるため、先に区民投票を実施すると宣言してしまった方が変化を生む契機になるのかもしれない。

(委員長)

  • 神戸市では、区単位で区選出議員が議論し、提案する仕組みを設けていると聞いている。

(事務局)

  • 川崎市においても、党派を超えて区選出議員が議論する「区議員団」が設けられ、地域課題等について議論する活動は行われている。

(委員長)

  • 議会では、市全体の利益よりも区の利益を意識した意見が多いなどの傾向はみられないか。

(委員)

  • 「権限」を「事務・役割・機能」と置き換えたとき、区の「事務・役割・機能」を明確に規定することはできるのだろうか。

(委員)

  • 住民投票制度は住民の意思を確かめる制度であるため、区の体制が整っていないことを区民投票は時期尚早と考える理由にはできないように思われる。
  • また、将来的な課題を明記するため、それを条文に表現することは可能なのだろうか。

(事務局)

  • 住民投票は住民の意思を確かめる制度であることは間違いないと思われるが、住民投票の結果には「尊重義務」が生じ、それは非常に重い性格のものだということがこれまでに確認されてきたところである。
  • おそらく、条文中に区民投票の実施目標時期等を規定することは難しいと考えられるが、本検討委員会の報告書に将来的課題が述べられていれば、行政として重く受け取る必要があると考えられている。

(委員長)

  • 「制度自治」と「技術自治」という言葉を使ったレポートを読んだことがあり、「制度自治」は制度としての自治を考えることであり、「技術自治」は制度は変えずに技術で自治を実現することということであった。これは、ちょうど今議論している「鶏が先か卵が先か」に通ずるように思う。

(委員)

  • 川崎の区は約20万人前後の人口を抱えているため、自治区的な位置づけになっていってほしいと考えている。
  • 例えば、市に1ヶ所の清掃工場を建設しようとしたとき、各区とも区内に清掃工場を建設することに反対することが予想される。このように、区ごとに意見が割れるようなテーマの場合、市はどうやって意思決定することになるのだろうか。

(委員長)

  • おそらく、清掃工場の場合は、区単位に意見が割れるというよりも、清掃工場の半径500~1000m範囲の住民とそれ以外とで意見が割れることになるテーマだと思われる。
  • また、各区に1ヶ所ずつ清掃工場を建設することになった場合には、区単位の自治が求められることになる。

(委員)

  • 試行とはいえ区民会議が動き出していることを踏まえると、区民会議で話し合われているような区の課題について住民投票を行う「区民投票」を位置づけてもよいと思われる。

(委員)

  • 私は高津区の区民会議に参加しているが、高津区では、(1)駅前整備、(2)親水化等の環境問題、(3)自転車駐輪場問題、(4)安全・安心まちづくりの4つの重点課題と、区民の意見をどうやって区民会議に取り込んでいくかについて議論しており、やろうと思えば、区民投票を行うことは可能ではないかと考える。

(委員)

  • 住民投票の結果に「尊重義務」を課すとしても、全市民投票における市長の尊重義務と特定の区で区民投票が行われた場合の市長が負う尊重義務は“質”が異なると思われるため、少し詰めておかないといけないだろう。
  • 「諮問型」であるため、適宜、各々が判断すればよいと考えてもよいだろうが、何らかの整理は必要だと思われる。
  • さらに、区長に尊重義務を課すかどうかという課題もあると思われる。

(委員)

  • 区民投票については、区民投票が行われた区だけで、その結果を尊重するという考え方もあるのではないだろうか。

(委員)

  • 区長を公選にしようという意見もあり、もう少し区に重みを持たせてもよいと思う。
  • また、区ごとに抱える課題は異なるため、区単位で投票を行ってもよいと思う。

(委員長)

  • 区民投票のテーマとしては、「全市の中の区としての課題」と「区内の課題」の2つがあるだろう。

(事務局)

  • 区長に尊重義務を課すとした場合、区民投票にかける案件にもよると思うが、その結果を尊重して実効性をもたせるには、現在の位置づけのままで、区長がどこまで実効性を担保することができるかと考えると、難しい現状があると言わざるを得ない。
  • さらに、市長に課される尊重義務を考えても、特定の区で行った区民投票の結果をどのように尊重して実効性を担保することができるのかという課題がある。
  • このように区民投票という制度をつくることは非常に難しいと認識している。

(委員)

  • 区民投票をやらないとしても、やるとしても難しい課題があるような印象を受けるため、「区民投票は、別に条例で定めることにより実施することができる。」といった表現で規定し、区民投票を望んでいるという意志を表現することはできないだろうか。
  • そのように条例で規定したうえで、なるべく早い時期に区民投票条例を策定するための検討を進めるということを確認すればよいと思う。
  • また、区長は一般の地方公務員であるため、政治的判断を課すことは難しいため、多少の工夫は必要になると考えられる。

(関係局課/法制課)

  • 「別に条例で定める」と規定すると、同時に制度として用意しなければならないことになる。
  • もし条例に規定するということであれば、訓示的規定として規定するしかないと思われる。
  • また、各区の人口が異なり、票の重みが異なるため、地域間で意見が対立したときの取扱い方が難しくなるのではないかと思っている。

(委員)

  • 「別に条例で定める」という規定を設けると、市として次に条例案を出さなければならないため、附則に「所要の見直しを行う」「区民投票については速やかに結論を得るものとする」などと記述しておいた方がよいのではないかという意見と捉えてよいだろうか。

(委員)

  • この委員会として、区民投票が必要かどうかを示す必要があると思っており、区民投票は必要だとした上で、想定される課題を列挙する等の方法で整理したらどうだろうか。

(委員)

  • 尊重義務が問題になるのであれば、「全市的なことを考えて尊重する」と尊重義務の規定を弱めることで対応できないだろうか。

(関係局課/法制課)

  • 分権化を進めるという視点から現時点で区民投票を規定するとすれば、市長に対する尊重義務を規定するしかないと思われるが、そうした場合、中央に対する陳情的な位置づけの区民投票になってしまうのかもしれない。

(委員)

  • 仮に私が直接請求をする立場に置かれたとすると、全市で聞くよりも地域で聞いた方がよい身近な課題の方が多いように感じられるとともに、小さな地域で投票を行うことができれば、それだけ費用も安くてすむと思われ、効率的であるように思われるのだが。

(委員)

  • 川崎市は南北に長いため、区によって生活圏が異なり、そこに住む人の価値観も異なるという実態がある。そのように考えると、身近な地域を考えるのが精一杯であり、自分の区とせいぜい隣の区程度しか関心が向かないと思われる。
  • 先程、制度が先か技術が先かという意見があったが、私は、区民投票という制度をつくって区民自治を醸成していくという考え方があってもよいと思っている。例えば、区政に関する重要事項について投票を行う等と規定し、区民の意思を示すことができる場を設けることが区民にも馴染みやすいのではないだろうか。

(委員長)

  • 今の意見をベースとして、区民投票に対する期待、可能性を強調したうえで、区民投票実現に向けた課題に触れることとしたい。

議論の確認事項

論点5:実施区域と区民投票

  • 報告書の中で、可能性を否定することなく、前向きに記述しておくことが望ましい。
     →区民投票の実現に向けた課題等を含めて記述する。

論点16:選挙との同日実施について《論点16-1》《論点16-2》《論点16-3》

(1)同日実施による経費の節減効果について

(委員)

  • 資料6の「14使用料及び賃貸料」について、単独実施の場合と同日実施の場合で大きな差が発生している理由を教えてほしい。

(関係局課/選管)

  • これは未成年者や外国人のための投票所を選挙の投票所とは別に設ける必要があるとした場合、市内15ヶ所にプレハブの投票所を建設すると仮定して算出した金額である。

(委員長)

  • 必ずプレハブを設置しなければならないのか。

(関係局課/選管)

  • 必ずしもプレハブを設置しなければならないということではないが、同じ学校の中に2つの投票所を設置しなければならないことになるため、単純に倍額かかってしまうことになる。
  • 総務省との話しでは、選挙権のない方が選挙と同一の投票所に入ることは違法であることに変わりなく、また本来選挙権のない方に選挙の投票用紙を渡してしまうおそれもあることから、明確に投票所を分けるべきとのことである。
  • しかし、選挙権を有する投票人については、選挙の執行上支障がなければ、同一の投票所で住民投票の投票を行っても差し支えないだろうとのことであった。
  • 費用的な面だけを考えれば、未成年者や外国人の方々の投票所を別な場所に設けるなどして集約する方法により経費を削減できるのではないかと思われる。

(委員)

  • 富士見市で参議院議員選挙と住民投票が同日実施されたようだが、このように国政選挙と同日に実施すれば、経費の大部分を国費で賄うことができると考えてよいのか。

(関係局課/選管)

  • 直接の回答にはならないかもしれないが、昨年の市長選挙は参議院議員補欠選挙と同日に実施されたが、参議院議員選挙は全額国費で賄われるため、その経費をもって市長選挙や市議補選を含めて投開票に係る基本的な経費を賄うことができるため、市長選挙実施予算については約2億円の減額補正をしたという経緯がある。

(委員)

  • 国政選挙と同日実施すれば、住民投票の経費を節減できると考えてよいか。

(関係局課/選管)

  • そのように運用されている実態はあるが、他方で国の執行経費のあり方について不備を指摘する声があるのも確かである。
  • ちなみに、昨年の市長選挙の際、宮前区では3つの選挙(参院補選、市長選、市議補選)が同時に実施されたが、国が1/3、市が2/3を負担するのではなく、国が基本的な経費を負担しているので、結果として国の負担割合は多くなっている。これに対して、統一地方選の場合は、知事選、県議選、市議選の3つの選挙が同日に行われるが、この経費負担は県が2/3、市が1/3というように応益的に負担するルールが設けられている。

 

(2)同日実施が投票運動に与える影響について

(委員)

  • 国政選挙と住民投票が同日実施される場合と市の選挙と住民投票が同日実施される場合とでは、選挙運動に関する制約は異なるのだろうか。

(関係局課/選管)

  • 例えば、市長選挙と住民投票を同日実施した場合、市長選挙の告示日から投票日までの間、川崎市の区域内で“政治活動を行う団体”が行う“一定の政治活動”が制約を受けることになる。このため、この時期に“一定の政治活動”を行うことのできる者は、いわゆる“確認団体(特定候補者が所属している政治団体などで、市選挙管理委員会が申請に基づき、その公を確認した団体)”のみということになるので、住民投票運動を行う団体の活動が規制される可能性がある。
  • 住民投票の投票運動は一般的に“政治活動”に該当する可能性があるというのが総務省の見解であるため、住民投票運動のためのビラ配りやポスター掲示、演説会、自動車からの連呼などの行為は、その内容が市長選挙に関係しないことであっても、規制の対象になってしまうおそれがある。
  • ただ、これは“政治活動を行う団体”に対する規制であることから、純粋に個人が行うものには適用されないが、そもそも、罰則等の関係から団体性の有無を判断するのは取締当局(警察)であり、選挙管理委員会は事前の問い合わせに対する助言しかできないことになっている。
  • また、確認団体制度は県の選挙にも適用されるものであり、平成15年の統一地方選と埼玉県の朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で市町村合併を問う住民投票が、県議選と同日実施されたため、確認団体制度が適用され、住民投票に関する運動が制約を受けた。このとき、住民投票の実施主体である各首長からは、公職選挙法の解釈を緩やかにできないかという申し入れが選管側にあったことが報道されている。
  • 川崎市で住民投票制度を検討する際には、投票運動のさまざまなパターンを想定した上で、確認団体制度を考慮した制度設計を行うことが必要になると考えられる。

(委員)

  • 同日実施を行うにあたっては多くの問題があるとともに、経費の大幅な節減が見込めるというわけでもないと感じられるため、結論を出すことは非常に難しいと思う。
  • また、昨日、高校生との意見交換会に出席した際、住民投票制度があったら投票に行くかどうかを尋ねたところ、「面倒くさいから行かない」という意見が多く、「自分たちが興味を持っているテーマだったり、自分たちの学校の体育館で投票できたりすれば行くかもしれない」などの意見もあった。
  • このように考えると、緩やかな制度とする方がよいのかもしれない。

(関係局課/選管)

  • この論点は、成立要件を満たす投票率を何パーセントにするのかというような論点と切り離せない論点であると考えられるが、成立要件を満たさないような住民投票になったのでは、選挙と同日実施しても不発に終わるおそれがあるため、事前に住民投票の意義等を広く啓発する必要があると考えている。
  • 投票所の問題についても、市内に160投票所を設けているが、統一地方選に向けて投票所を増やす検討を進めており、いかにして投票率を上げていくかということが制度全体の大きな課題であると認識している。
  • また、直接請求の場合は、選挙人名簿と署名簿の照合を選挙管理委員会が行うことになり、同一筆跡等の確認を行い、署名の有効・無効を判定し、その結果、有効署名の数が設定署名数に至らないケースが発生することも想定される。

(委員)

  • 議論が混乱するのは、論点がうまく整理されていないことによるのではないだろうか。
  • 例えば、「費用」についていえば、それは非常に重要な論点であることに変わりはないが、それはすべての論点について関係する論点ではないだろうか。当然、投票資格の年齢要件を引き下げれば、費用は増大するはずであるのに、そこでは「費用」は論点として取り上げられず、同日実施を議論するときだけ「費用」が論点として上がってくることに疑問を感じる。
  • また、「投票率」についても同様であり、情報提供を充実させたり、同日実施を採用したりすることだけが投票率向上のための解決策ではないはずであり、多くの要素を総合的に判断しながら議論する必要があると思う。
  • このように考えると、本来、「選挙との同日実施」の論点で議論すべきことは、同日実施を行うべきか否か、また同日実施を行うとすればどのような工夫が必要になるか、といった制度的な議論ではないかと考えられ、経費が節減されるから同日実施とした方がよい、投票率の向上が期待できるから同日実施とした方がよいといった議論は誤った方向を向いていると思われる。
  • この論点については、同日実施で行うことにより、住民投票運動の何ができて、何ができないのかということが最も懸念されるところであり、まず、このような制度的な議論を行った上で、費用については、別途議論した方がよいと思う。

(委員)

  • “確認団体”について詳しく説明してほしい。

(関係局課/選管)

  • 公職選挙法の「第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」の第201条の8と第201条の9に、県議や指定都市市議と知事や市長の選挙におけるいわゆる「確認団体制度」が規定されており、これらの選挙期間中に活動を行う主体が“政治活動を行う団体”として“団体性”を有しているか否かがこの規制の判断の基準になる。

(委員)

  • 公選法の講義をこの場で行っても仕方ないと思う。また、公選法で定められていることを議論したところで、法律に反した条例を定めることはできないとともに、公選法違反を取り締まるのは選挙管理委員会ではなく警察であることを考えれば、ここで議論する必要はないと思う。
  • このように考えると、「同日実施しなければならない」、「同日実施してはならない」と決める必要はないと思われ、「同日実施することができる」程度の融通の利いた制度としておけばよいと思われる。

(委員)

  • 例えば、「○○福祉の会」といった団体が住民投票に関する活動を行ったら、それが政治活動とみなされるという解釈でよいだろうか。

(委員)

  • 1人で活動をするということは、まず考えにくいため、基本的には何をやっても公選法違反になると考えるべきだろう。

(委員)

  • 私は、基本的に投票運動を行うことができない時期にあえて住民投票を行うことが、制度の傷になるのではないかということを懸念している。
  • また、市長候補や市議候補の確認団体は投票運動が許されるのに対して、一般の住民は投票運動を行うことができないという点に問題があると思っており、少なくとも同日実施を行える制度にする場合は、住民が行うことのできる投票運動を定めない限り、公正な投票運動を期待することはできないのではないかという懸念がある。

(委員)

  • 誰が同日実施を決定するかという視点から考えれば、同日実施を拒否できる仕組みを設ければよいのではないだろうか。

(委員)

  • 同日実施の場合に投票運動が可能な市長や議会から発議された住民投票を住民が拒否できる必要があると思う。

(関係局課/選管)

  • 住民発議の場合、署名収集行為を伴うことになるが、任期満了に伴う選挙の場合、任期満了日前60日に当たる日から当該選挙の期日までの間は、地方自治法及び同法施行令の規定によって直接請求に係る署名収集行為が禁止されることになるため、条例で規定する住民投票の署名収集のみ特例扱いすることは制度全体のバランスから難しいのではないかという問題もある。

(委員)

  • ということは、同日実施があり得るのは、市長発議と議会発議の場合だけということになるのか。

(関係局課/選管)

  • そのような理解になるものと思う。

(委員)

  • 選挙との同日実施は、市長または議会が発議する場合に住民が投票運動を行うことができない住民投票を実施するということになり、極めて問題が大きいと考える。

(委員長)

  • 参議院議員選挙は3年に1度と決まっているため、それと住民投票の時期が重なれば、同日実施とした方がよいのではないかと個人的には思っている。

 

(3)同日実施が投票行動に与える影響について

(委員)

  • 高石市で、市議会議員選挙の結果と住民投票の結果が連動したものにならなかったのは、反対派候補が立候補しなかったことが理由といわれている。このため、市議会議員選挙についても、住民の多くが関心を持っているテーマであれば、市議会議員選挙の結果と住民投票の結果が連動する可能性が高いと考えるべきだと思う。

議論の確認事項

論点16:選挙との同日実施

  • 同日実施を行うにあたっては投票運動の問題など多くの検討すべき課題がある。
     →方向性の確認ができなかったため、次回に改めて論点を検討することとする。

3.その他

総合企画局長あいさつ

(三浦総合企画局長)

  • 住民投票制度については、川崎市の大きな課題として位置づけられているが、本日の検討委員会での議論をおうかがいして、かなり難しい課題が山積していることを改めて実感させられた。今後とも熱心な議論をよろしくお願いしたい。

次回の日程等

(事務局)

  • 昨日、高校生との意見交換会を行い、15名の高校生に参加していただいた。また、明後日29日(日)には、外国人市民代表者会議の方々との意見交換会を予定している。
  • 次回の委員会資料については、2月3日(金)を目途に事前配付する予定である。
  • 検討委員会の日程上、次号のニュースレター(第3号)は第3回、第4回の検討委員会の開催経過を併せて報告することとしたい。
  • ホームページを開設したため、ご覧いただきたい。

 

《次回以降日程(予定)》

  • 第4回検討委員会:平成18年2月10日(金) 18:30~20:30
    於:高津区役所
  • 第5回検討委員会:平成18年3月23日(木) 18:30~20:30
    於:高津区役所

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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