国の犯罪被害者等支援施策について
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犯罪被害者等基本法
2004(平成16)年秋の臨時国会(第161回国会)において、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。
同法は、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。
国・地方公共団体が講ずべき基本的施策としては、例えば、
- 相談及び情報の提供
- 損害賠償の請求についての援助
- 給付金の支給に係る制度の充実等
- 保健医療サービス・福祉サービスの提供
- 犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
- 居住・雇用の安定
- 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備
といった項目が掲げられており、これらを犯罪被害者等の視点に立って実現することによって、その権利や利益の保護を図ることとしています。
これらの施策については、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱などを定めた「犯罪被害者等基本計画」に基づいて推進していきます。
警察庁犯罪被害者等施策のホームページ
http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/index.html
犯罪被害者等基本計画
2005(平成17)年12月、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、政府は、犯罪被害者等基本法に基づき、「犯罪被害者等基本計画」を策定しました。
この基本計画は、犯罪被害者等の方々の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的施策を盛り込むとともに、国の行政機関を始めとした関係諸機関が連携・協力し、それぞれの施策について犯罪被害者等の方々の視点に立って取り組んでいくための体制などを規定しています。
現在は、第4次計画(令和3年4月1日から令和8年3月31日)の期間中であり、基本方針及び重点課題は以下のとおりです。
・基本方針
(1) 尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること
(2) 個々の事情に応じて適切に行われること
(3) 途切れることなく行われること
(4) 国民の総意を形成しながら展開されること
・重点課題
(1) 損害回復・経済的支援等への取組
(2) 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(3) 刑事手続への関与拡充への取組
(4) 支援等のための体制整備への取組
(5) 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
犯罪被害者週間
毎年、11月25日~12月1日は、犯罪被害者週間です。
誰もが犯罪被害者になる可能性があります。
地域が一体となって、犯罪防止や犯罪被害者のために何ができるかを考えていきましょう。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2284
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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